○栄町大型店進出対策資金及び事業転換資金利子補給金交付要綱

平成2年3月31日

告示第18号

(趣旨)

第1条 町長は、大型店等の進出による著しい商業環境の変化に対応して経営の合理化、近代化等を図るための資金の融資を受けた町内の中小小売商業者に対し、予算の範囲内において栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号)及びこの要綱に基づき利子補給を行うものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小小売商業者 日本標準産業分類の大分類の小売業に属する業種を営む者であって、資本の額又は出資の総額が1,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社又は個人をいう。

(2) 大型店等 一の建物であって、その建物内の店舗面積(小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。)の合計が300平方メートル以上であるものをいう。

(利子補給対象者)

第3条 この要綱により利子補給を受けられる者は、千葉県中小企業振興融資資金貸付要綱(昭和47年千葉県告示第281号)の規定に基づく大型店進出対策資金又は事業転換資金(大型店対策によるものに限る。)の融資を受けた者で、次に掲げる要件を備えた者とする。

(1) 町内で同一事業を1年以上営み、町税を完納していること。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)による規制の対象とされていない業種の者

(3) 店舗面積300平方メートル未満の店舗を有する者

(4) 大型店への入店は、町内大型店に限るものとし、店舗面積が100平方メートル以下であること。

(利子補給率等)

第4条 利子補給対象融資額は、それぞれ1,500万円以内とし、利子補給率は、年4パーセント以内又は対象融資利率の2分の1以内のいずれか低い方とする。

2 利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(ただし融資を受けた初年度は当該融資日から12月31日までとする。)について、前項の利子補給率の割合で計算した額とする。

3 利子補給期間は融資を受けた日から5年以内とする。

(交付の申請)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は、当該年度の11月末日までに栄町大型店進出対策資金・事業転換資金利子補給金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 利子補給金計算書

(2) 大型店進出対策計画調書(大型店進出対策資金の場合)

(3) 大型店対策事業転換計画書(大型店対策事業転換資金の場合)

(4) 借入金証明書

(5) 契約書の写し(入店契約書、工事請負契約書等)

(6) 返済予定表又は返済方法

(7) 登記事項証明書(法人の場合)

(8) 店舗の位置図及び平面図

(9) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、補給金の交付申請があったときは、速やかに内容を審査し、栄町商工会と協議のうえ、利子補給金の交付の可否を決定し、栄町大型店進出対策資金・事業転換資金利子補給金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 利子補給金の交付決定を受けた者は栄町大型店進出対策資金・事業転換資金利子補給金交付請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(事業の変更)

第8条 交付決定を受けた者が、事業を変更しようとするときは、栄町大型店進出対策資金・事業転換資金利子補給金事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消等)

第9条 町長は、利子補給金の交付決定を受けた者が、次の各号に該当すると認めたときは、利子補給金の交付決定を取り消し、又は利子補給金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 利子補給金を受けるにあたって、不正な行為があったとき。

(2) 資金を目的外に使用したとき。

(3) その他利子補給金を受けることが、不適当と認められる事実があったとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年5月29日告示第42号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成17年4月1日告示第52号)

この告示は、公示の日から施行する。

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栄町大型店進出対策資金及び事業転換資金利子補給金交付要綱

平成2年3月31日 告示第18号

(平成17年4月1日施行)