○土木工事分担金徴収条例

昭和30年12月1日

条例第31号

(目的)

第1条 本町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、この条例の定めるところにより本町において施行する土木工事費支弁のため工事に対し特に利益を受ける者から土木工事分担金(以下「分担金」という。)を徴収する。

(工事の範囲)

第2条 分担金を徴収すべき土木事業は、次のとおりとする。

(1) 道路及び橋梁の新設又は改修

(2) 土地改良事業

(3) 港湾及び河川の改修

(分担金の総額)

第3条 分担金は、その直接工事費の3割を超えてはならない。

2 分担金の総額は予算により定める。

(配賦方法)

第4条 分担金の徴収に関し必要なる次の事項は、議会の議決を経て、町長が定める。

(1) 特に利益を受くる者の範囲

(2) 分担金の配賦の方法

(徴収方法)

第5条 分担金の各受益者毎の納付する額は、町長がこれを定め納額告知書により指定期限までに納付するものとする。

(町長への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

土木工事分担金徴収条例

昭和30年12月1日 条例第31号

(昭和30年12月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
昭和30年12月1日 条例第31号