○栄町道路占用料徴収条例

平成8年3月11日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、町が徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について、必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、栄町使用料条例(平成2年栄町条例第11号)に定めるところによる。

(占用料の徴収)

第3条 占用料は、法第32条の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する。

2 占用料は、前項の許可をした際その全額を徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、初年度分の占用料は、第1項の許可をした際に徴収するものとし、翌年度以降の占用料は毎年度、当該年度分を町長が別に定める期日までに徴収するものとする。

(占用料の返還)

第4条 すでに納付した占用料は、返還しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合は、この限りでない。

(占用料の減免等)

第5条 町長は、道路の占用が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定にかかわらず、当該占用者の申請により、占用料の全部又は一部の額について減免することができる。

(1) 法第39条第2項ただし書に規定する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る事業のための占用

(2) 前号に定めるもののほか、国又は地方公共団体が直接その用に供するための占用

(3) 道路に出入りするための道路の路肩又は側溝の占用

(4) 排水のために地先に面する道路の側溝に管渠を接続するための占用

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が公共の用に供するものとして占用料を徴収することが著しく不適当であると認める占用

2 前項に定めるもののほか、町長は、災害その他特別の事情があると認める者については、当該占用者の申請により、占用料の全部又は一部の額を減免し、又は第3条の規定にかかわらず、占用料の徴収を猶予することができる。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(栄町道路占用料に関する条例の廃止)

2 栄町道路占用料に関する条例(昭和58年栄町条例第12号)は、廃止する。

(平成12年2月25日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(過料に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

栄町道路占用料徴収条例

平成8年3月11日 条例第7号

(平成12年2月25日施行)