○上前地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成11年6月15日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定により、地区計画の区域内における建築物の敷地面積の最低限度並びに建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合及び建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度に関する制限を定め、良好な住環境の形成と周辺住宅地との調和のとれた街づくりの誘導を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第2項の規定により決定された上前地区地区計画(平成11年栄町告示第9号。以下「地区計画」という。)の区域内に適用する。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第4条 建築物の敷地面積は、165平方メートル以上でなければならない。

2 前項の規定の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の規定を適用する。

(1) 前項の規定を改正する条例による改正後の同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で改正前の同項の規定に違反しているもの又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなる土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 第1項の規定は、同項の規定の施行の日又は適用の日以後、都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設と定められた道路(以下「都市計画道路」という。)の用地として提供したことにより、第1項の規定に適合しなくなるとするならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第5条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、10分の5以下でなければならない。ただし、当該建築物の敷地が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、10分の10以下とすることができる。

(1) 区画道路(法第42条第1項第1号に該当する道路及び同号に該当することとなると町長が認めた道路で幅員は6m以上のものとする。以下同じ。)若しくは都市計画道路に接している建築物の敷地又は区画道路及び都市計画道路に接している建築物の敷地で、当該敷地が接している道路が整備された敷地

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区(以下「土地区画整理事業の施行地区」という。)又は都市計画法第36条第3項の規定による工事が完了した旨の公告があった開発区域(以下「工事完了公告のあった開発区域」という。)に存する敷地

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第6条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、10分の3以下でなければならない。ただし、当該建築物の敷地が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、10分の5以下とすることができる。

(1) 区画道路若しくは都市計画道路に接している建築物の敷地又は区画道路及び都市計画道路に接している建築物の敷地で当該敷地に接している道路が整備された敷地

(2) 土地区画整理事業の施行地区又は工事完了公告のあった開発区域に存する敷地(敷地が地区計画区域の内外にわたる場合の措置)

第7条 建築物の敷地が地区計画区域の内外にわたる場合においては、その敷地の過半が当該区域に属するときは、その敷地の全部について第4条の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、その敷地全部について同条の規定を適用しない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条又は第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

2 前項第3号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日前にあった法第6条第1項の規定による確認の申請については、適用しない。

上前地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成11年6月15日 条例第21号

(平成11年6月15日施行)