○上前地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成11年6月30日

規則第27号

注 令和4年4月から改正経過を注記した。

(建築物の敷地面積の制限に関する適用除外認定申請)

第2条 条例第4条第2項又は第3項に規定する適用除外の認定を受けようとする者は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条に規定する申請書を提出する前に、上前地区地区計画敷地面積制限適用除外認定申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 敷地の実測図

(4) 適用除外となり得る土地であることを証する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は前項の申請があったときは、当該申請に係る事項を審査し、当該申請事項が条例第4条第2項又は第3項の規定に適合しているときは、上前地区地区計画敷地面積制限適用除外認定通知書(別記第2号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成17年4月6日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則16・一部改正)

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上前地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成11年6月30日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成11年6月30日 規則第27号
平成17年4月6日 規則第38号
令和4年4月1日 規則第16号