○栄町土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則
平成12年3月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する条例(平成12年栄町条例第11号。以下「条例」という。)第4条の規定により、必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) その他町長が必要と認める書類
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)