○栄町地区計画等の案の作成手続きに関する条例施行規則

平成4年12月17日

規則第23号

(公告の方法)

第2条 条例第2条の規定による公告は、栄町公告式条例(昭和30年栄町条例第3号)の定めるところにより行うものとする。

(縦覧の手続)

第3条 条例第2条の規定により地区計画等の原案の縦覧をしようとする者は、地区計画等の原案縦覧簿(別記第1号様式)に当該縦覧をする者の氏名及び住所その他必要な事項を記入し、職員の承認を得なければならない。この場合において、当該職員は、個人情報の保護について配慮しなければならない。

(縦覧の制限等)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を制限し、又は拒否することができる。

(1) この規則又は職員の指示に従わない者

(2) 地区計画等の原案を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(意見書の提出)

第5条 条例第4条の規定による意見書の提出は、地区計画等の原案についての意見書(別記第2号様式)により行うものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月30日規則第21号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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栄町地区計画等の案の作成手続きに関する条例施行規則

平成4年12月17日 規則第23号

(平成18年3月28日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成4年12月17日 規則第23号
平成14年5月30日 規則第21号
平成18年3月28日 規則第18号