○栄町地区計画等の案の作成手続きに関する条例施行規則
平成4年12月17日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町地区計画等の案の作成手続きに関する条例(平成4年栄町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公告の方法)
第2条 条例第2条の規定による公告は、栄町公告式条例(昭和30年栄町条例第3号)の定めるところにより行うものとする。
(縦覧の制限等)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を制限し、又は拒否することができる。
(1) この規則又は職員の指示に従わない者
(2) 地区計画等の原案を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月30日規則第21号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。