○栄町土地区画整理事業補助金交付要綱

平成2年6月1日

告示第23号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、栄町基本構想に基づき秩序ある市街地造成のため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により事業の認可を受けようとする個人(ただし、同意施行を除く。)及び同条第2項の規定により土地区画整理組合を設立しようとする組合設立発起人(以下「発起人等」という。)並びに同法第4条及び第14条の規定により事業の認可を受けたもの(以下「施行者」という。)に対し必要な助成措置を講じ、及び補助金を交付することにより事業の円滑な推進を図り、もって本町の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 法第3条第1項及び同条第2項に規定するものが施行しようとする法第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。

(2) 発起人 法第3条第2項の規定により土地区画整理組合を設立しようとする組合設立発起人をいう。

(3) 助成措置 発起人に対して給付する組合設立助成金(以下「助成金」という。)並びに法第75条第1項の規定による発起人等及び施行者に対する技術援助をいう。

第2章 助成措置

(助成金)

第3条 発起人に対する助成金は、本町の計画に照らし土地区画整理事業に着手する必要があると認められる区域に対して、別表に定める範囲内で給付するものとする。

(技術援助)

第4条 町長は、法第75条第1項の規定により技術援助申請のあった発起人等及び施行者に対し、別表に定める援助を行うものとする。

(助成金及び技術援助の申請)

第5条 第3条の規定により助成金の給付を受けようとする発起人は、栄町土地区画整理組合設立助成金給付申請書(別記第1号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 第4条の規定により技術援助を受けようとする発起人等及び施行者は、栄町土地区画整理組合設立技術援助申請書(別記第2号様式)又は栄町土地区画整理事業技術援助申請書(別記第3号様式)により、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査したうえで助成の可否を決定し、その旨を栄町土地区画整理事業(組合設立)助成措置可否決定通知書(別記第4号様式)により、当該発起人等又は施行者に通知するものとする。

第3章 補助金

(補助金の交付要件)

第6条 栄町補助金交付規則(昭和56年栄町規則第8号)及びこの要綱に基づき補助金の交付を受けることができる施行者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、第7条第1号の規定による補助金の交付を受けることのできる発起人等にあっては、次の第1号第2号第4号及び第5号の要件を備えているものでたりる。

(1) 町が定める基本計画に位置付けられていること。

(2) 事業の施行区域が都市計画区域内にあり、かつ施行面積が市街化区域内においてはおおむね5ヘクタール以上であり、市街化調整区域内においては50ヘクタール以上であること。

(3) 事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場等公共の用に供する施設(以下「公共施設」という。)の面積の合計が施行地区の総面積の22パーセント以上であること。ただし、市街化調整区域については、「千葉県の市街化調整区域内における土地区画整理事業の取扱方針」によるものとする。

(4) 事業の施行区域内に都市計画として決定された道路(以下「都市計画道路」という。)又は区画道路を除く幅員8メートルを超える道路(以下「道路」という。)の新築、改良に関する事業を含むこと。

(5) 不動産売買、建築業で利益を目的に開発を行うものが施行地区内において土地を所有している場合には、その面積が施行面積の3分の2以下であること。

(補助金の交付対象)

第7条 町長は、前条各号に掲げる要件を備えている発起人等及び施行者に対し次の各号に掲げる費用の一部を補助金として交付する。ただし、国又は県の補助金等の採択基準に適合する施設については、この要綱の対象外とする。

(1) 土地区画整理組合の設立に必要な調査及び設計に要する費用

(2) 都市計画道路の用地取得、建物移転等及び築造に要する費用

(3) 道路の用地取得、建物移転等及び築造に要する費用

(4) 都市計画として決定された幹線排水路の用地取得及び築造に要する費用

(5) 公園の用地取得及び施設整備に要する費用

(6) その他町長が必要と認める施設整備に要する費用

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、予算の範囲内で別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする発起人等及び施行者は、第3条及び第4条の規定による助成措置を受けようとする前年度の10月までに、栄町土地区画整理事業実施計画書(別記第5号様式)により申請し、町長の承認を受けた後、年度ごとの事業計画を定め、各年度ごとに栄町土地区画整理事業補助金交付申請書(別記第6号様式)により、毎年4月30日までに町長に申請しなければならない。ただし、年度途中で認可を受けた法第4条第1項に規定する個人施行者にあっては認可通知受理以降、法第14条第1項に規定する土地区画整理組合にあっては第1回総会以降、速やかに町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査したうえで補助金交付の可否を決定し、その旨を栄町土地区画整理事業補助金交付可否決定通知書(別記第7号様式)により当該発起人等及び施行者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金交付の決定の通知を受けた施行者は、交付の対象となった事業を完了したときは、当該事業の完了した日から30日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、栄町土地区画整理事業完了実績報告書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の決定等)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、関係書類の内容及び現地を検査し、事業が適法に施行されたと認めるときは、補助金の額を決定し、その旨を栄町土地区画整理事業補助金額決定通知書(別記第9号様式)により、当該施行者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 補助金額の決定の通知を受けた発起人等及び施行者が、補助金の交付を受けようとするときは、栄町土地区画整理事業補助金交付請求書(別記第10号様式)により、町長に請求しなければならない。

第4章 雑則

(事業計画の変更)

第13条 発起人等及び施行者が事業計画を変更しようとするときは、栄町土地区画整理事業計画変更承認申請書(別記第11号様式)により、町長の承認を受けなければならない。

(補助金等の返還)

第14条 第3条の規定により助成金の給付を受けた発起人、第4条の規定により技術援助を受けた発起人等及び施行者又は第8条の規定により補助金の交付を受けた発起人等及び施行者が次の各号の一に該当する場合は、町長は助成措置若しくは補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金若しくは補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 事業を中止又は廃止したとき。

(3) 法令の規定により施行の認可を取り消されたとき。

(4) 偽りその他不正な行為があったとき。

(5) その他町長が返還を判断したとき。

(特例事項)

第15条 町長は、第5条第1項及び第2項並びに第9条第1項に規定する申請が、次の各号に掲げる区域及び施設の一に該当する場合、特例として他の発起人等及び施行者に優先して助成措置を講じ、及び補助金を交付するものとする。

(1) 促進区域として決定した区域

(2) 促進区域の決定はしていないが町として早急に整備を必要とする区域

(3) 第7条第1項第4号には該当しないが都市計画として決定されている施設

(4) その他町長が必要と認める区域

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行する。

(栄町土地区画整理事業補助金交付要綱の廃止)

2 栄町土地区画整理事業補助金交付要綱(昭和60年栄町告示第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱施行の際、現にこの要綱による廃止前の栄町土地区画整理事業補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)に基づき、助成措置又は補助金の交付を受けている法第3条第2項の規定により土地区画整理組合を設立しようとする組合設立発起人及び法第14条第1項の規定により事業の認可を受けた組合については、なお旧要綱の規定による助成措置又は補助金の交付を行うものとする。

(平成5年3月2日告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表

区分

補助(助成)対象及び算定基準

組合設立助成金

発起人

年50万円を限度として認可まで

技術援助

発起人等

組合設立に必要な調査、測量、設計認可申請手続き

施行者

工事の設計、換地設計、補償、登記精算等

補助金

調査及び設計

現況測量、環境アセス基本計画書作成、実施計画書(詳細設計)

左表の調査及びその他特に必要な調査・設計等に要する費用で3分の1を限度とする

都市計画道路

用地費

当初認可時における不動産鑑定額以内

工事費

築造に要する費用とし、当該道路の工事費以内

移転補償費

建築物、工作物の移転に要する額以内

道路

用地費

幅員8mを超える面積に対し、当初認可時における不動産鑑定額以内

工事費

幅員8mを超える面積の築造に要する費用とし、当該道路の工事費以内

移転補償費

建築物、工作物の移転に要する額以内とし3分の1を限度とする

雨水排水路

用地費

施行区域外の排水路が地区内からの排水により拡幅を必要とする面積に対し、都市計画として決定された幹線について当初認可時における不動産鑑定額以内

工事費

施工地区内の排水路が地区外からの排水により拡幅を必要とする面積の築造に要する費用とし、当該排水路の工事費以内

公園

用地費

地区内の総公園面積が総面積の3パーセント(調整区域内6パーセント)を超える面積に対し、当初認可時における不動産鑑定額以内

施設費

地区内の総公園面積が総面積の3パーセント(調整区域内6パーセント)を超える面積に対し、整備及び施設に要する費用

調整池

用地費

開発許可基準に基づき必要となる面積に対し、当初認可時における不動産鑑定額以内とし3分の1を限度とする

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栄町土地区画整理事業補助金交付要綱

平成2年6月1日 告示第23号

(平成5年3月2日施行)