○栄町住居表示審議会条例

昭和56年9月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、栄町住居表示審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 栄町における合理的な住居表示の整備を促進するため、本町に、栄町住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審議会は、町長の諮問に応じ、住居表示整備事業の実施に関し必要な調査及び審議を行うものとする。

(組織)

第4条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員及び臨時委員)

第6条 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、町長が任命又は委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 臨時委員は、特別な調査審議事項に関し識見がある者のうちから、町長が任命又は委嘱する。

5 臨時委員は、当該特別事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

6 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、住居表示主管課において処理する。

(委任)

第9条 この条例の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月16日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年6月16日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年6月13日条例第20号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月18日条例第9号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

栄町住居表示審議会条例

昭和56年9月25日 条例第16号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和56年9月25日 条例第16号
平成2年3月16日 条例第1号
平成12年6月16日 条例第23号
平成14年6月13日 条例第20号
平成15年3月19日 条例第9号
平成16年6月18日 条例第9号