○栄町住居表示に関する条例施行規則

昭和56年9月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町住居表示に関する条例(昭和56年栄町条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、栄町における住居表示に関し必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項に規定する建物その他の工作物とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 住居

(2) 事務所

(3) 事業所

(4) その他町長が住居表示を必要と認めるもの

(住居番号の設置等)

第3条 条例第3条第1項の規定による届出又は同条第2項の規定による申出は、別記第1号様式によらなければならない。

(住居番号の通知)

第4条 条例第3条第4項の規定による関係人への通知は、別記第2号様式によるものとする。

(住居番号表示の例外)

第5条 条例第4条第1項に規定する別に定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 当該建物に棟番号がつけられているもの

(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの

(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物

(4) その他町長が適当でないと認めるもの

2 前項各号に掲げるものの住居番号の表示については、それぞれの建物又は工作物ごとに町長が定める。

(住居番号表示板)

第6条 住居番号表示板の規格は、別表に定めるとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月28日規則第48号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

別表(第6条)

住居番号表示板規格(街区方式)

画像

団地における住居番号表示板規格(街区方式)

画像

画像

画像

栄町住居表示に関する条例施行規則

昭和56年9月25日 規則第18号

(平成9年10月28日施行)