○栄町住居表示に関する条例施行規則
昭和56年9月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町住居表示に関する条例(昭和56年栄町条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、栄町における住居表示に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住居
(2) 事務所
(3) 事業所
(4) その他町長が住居表示を必要と認めるもの
(1) 当該建物に棟番号がつけられているもの
(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの
(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物
(4) その他町長が適当でないと認めるもの
2 前項各号に掲げるものの住居番号の表示については、それぞれの建物又は工作物ごとに町長が定める。
(住居番号表示板)
第6条 住居番号表示板の規格は、別表に定めるとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月28日規則第48号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
別表(第6条)
住居番号表示板規格(街区方式)
団地における住居番号表示板規格(街区方式)