○栄町路外駐車場に関する届出等に関する規則

平成12年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第4章の施行に関し、法、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)及び駐車場法施行規則(平成12年/運輸省/建設省/令第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24規則5・一部改正)

(管理規程の届出)

第2条 法第13条第1項及び第4項の規定による届出は、路外駐車場管理規程(変更)届出書(別記第1号様式)により行うものとする。

(休止等の届出)

第3条 法第14条の規定による届出は、路外駐車場休止(廃止・再開)届出書(別記第2号様式)により行うものとする。

(身分証明書の様式)

第4条 法第18条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証(別記第3号様式)とする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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(平24規則5・一部改正)

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栄町路外駐車場に関する届出等に関する規則

平成12年3月30日 規則第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成12年3月30日 規則第17号
平成24年3月29日 規則第5号