○栄町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
昭和57年3月25日
規則第8号
注 平成25年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和56年栄町条例第19号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者(以下「権利者」という。)であるときは、権利者は、当該土地の所有者と連署して下水道事業受益者申告書を提出しなければならない。
3 第1項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、そのうちから代表者1人を定め、当該代表者が当該受益者の連署した下水道事業受益者申告書を提出しなければならない。
(負担金の徴収及び納期)
第6条 条例第6条第4項の規定による負担金の徴収は、各年度均等に区分して行うものとする。
2 各年度における負担金の納期は、次に掲げるところによるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 翌年3月1日から同月31日まで
(端数計算)
第7条 条例第4条の規定により負担金の額を計算する場合において、その金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 負担金を分割する場合において、その分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数全額は全て最初の納期に係る分割金額に合算する。
(平25規則1・一部改正)
(負担金の一括納付)
第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する「一括納付」とは、第5条第1項に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、初年度第1期の納期に係る負担金を納付しようとする場合において、当該納期限の納期に係る負担金全額をこの時期に納付することをいう。
第9条 削除
(負担金の繰上徴収)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その納期限において負担金を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、国税滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者の死亡により相続が開始された場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(過誤納金の取扱い)
第11条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る負担金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る負担金に充当することができる。
(還付又は充当加算金)
第12条 受益者の過誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合においては、当該受益者にその納付の日の翌日から還付の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その還付し、又は充当する額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を、当該還付し、又は充当する額に加算する。
3 負担金の徴収猶予の基準は、別表第1に定めるところによる。
4 負担金の徴収猶予を受けた者は、当該徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
3 負担金の減免の基準は、別表第2に定めるところによる。
4 負担金の減免を受けた者は、当該減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(納付管理人)
第16条 受益者が栄町に居住しないとき、又は町長が必要と認めるときは、受益者は、自己に代わって負担金の納付に関する事項を処理させるため栄町に居住する独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人設定(変更・廃止)届出書(別記第14号様式)を町長に提出しなければならない。
(平25規則1・一部改正)
(住所の変更)
第17条 受益者又は前項の納付管理人は、その住所を変更したときは、直ちに下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届出書(別記第15号様式)を町長に提出しなければならない。
(延滞金の端数計算)
第18条 条例第10条の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年5月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月6日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年8月24日規則第31号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年5月17日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別記第4号様式その1、第4号様式その2及び第7号様式の改正規定は、同年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第13条第3項)
受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 猶予期間 | 摘要 | |
災害により家屋の被害を受けたとき(火災については焼失割合、震災及び風水害については破壊割合) | 3割以上 | 1年以内 | り災証明書その他で被災を確認できるもの |
6割以上 | 2年以内 | ||
盗難にあったとき(金額で時価評価) | 50万円以上 | 1年以内 | 盗難証明書その他で盗難を確認できるもの |
100万円以上 | 2年以内 | ||
受益者又は受益者と生計を一にする親族が疾病又は負傷したとき | 1年以上の療養期間 | 1年以内 | 医師の証明書を取得できるもの |
3年以上の療養期間 | 2年以内 | ||
町長がその状況により特に徴収を猶予することが必要であると認めるとき | 係争地 | 受益者の決定(判定)の日まで | 係争中であることの証明書を取得できるもの |
農地及び山林の場合 | 第1、第2負担区は5年以内 | 猶予期間中に宅地化したときは宅地転用までとする。 | |
第3負担区は宅地転用までとする。 |
| ||
その他 | 町長が認める期間 | その都度町長が決定する。 |
別表第2(第14条第3項)
(平25規則1・一部改正)
下水道事業受益者負担金減免基準
減免対象となる土地 | 内容 | 減免率 |
国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 | 道路・公園・河川・水路・広場等(公衆の自由に使用されているもので、国有財産法(昭和23年法律第73号)第3条第2項第2号に規定する公共用財産) | 100% |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | 1 一般庁舎用地 警察・消防・役場等の庁舎の用に供している土地 | 50% |
2 その他の公用財産用地 |
| |
(1) 公民館・体育運動施設 | 75% | |
(2) 消防車車庫等 | 50% | |
3 公立学校用地 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地 小学校、中学校及び幼稚園の用に供している土地 | 75% | |
4 病院用地 診療所 | 25% | |
5 社会福祉施設用地 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業のための施設の用に供している土地 母子住宅・保育所 | 75% | |
6 有料公務員宿舎用地 | 25% | |
地方公共団体が経営する企業の用に供している土地 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業の用に供している土地 | 25% |
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 道路、公園、河川及び水路等の用に供することを予定している土地 | 100% |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者及びこれに準ずる特別の事情があると認められる者の所有又は使用している土地 |
| 100% |
その他その土地の使用状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地 | 1 鉄道施設用地 |
|
(1) 駅前広場 | 100% | |
(2) 踏切及び線路用地 | 100% | |
(3) 駅舎及びプラットホーム等 | 25% | |
2 町内会が所有する施設用地 集会場及び消防器材倉庫等に供している土地 | 100% | |
3 児童遊園地用地 遊具を設置し、長期にわたり児童遊園の用に供している土地 | 100% | |
4 公道に準ずる私道用地 公道から公道へ通ずるために設けられた幅1.8m以上の私道及び一方向が公道に接しその幅員が4.0m以上のものについては20m以上、幅員2.7m以上4.0m以下のものについては30m以上の奥行を有する私道 | 100% | |
5 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体が所有又は使用する土地 |
| |
(1) 宗教法人法第3条に規定する境内地(ただし、生活に使用する建物の敷地は除く。) | 75% | |
(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 100% | |
6 宅地化が困難な土地 急傾斜地等 | 100%以内 | |
下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供したもの |
| その価格に応じて決定する。 |
前記以外の土地(実情に応じて減免することが必要と思われるもの) |
| その状況に応じて町長が定める。 |
(令4規則16・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
第5号様式 削除
(平27規則18・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)