○栄町防災会議条例

昭和39年10月5日

条例第21号

注 平成24年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。第3条第5項において「法」という。)第16条第6項の規定により、栄町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(平24条例29・一部改正)

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 栄町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて栄町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平24条例29・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関(法第2条第4号に規定する指定地方行政機関をいう。)の職員のうちから町長が任命する者

(2) 千葉県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 千葉県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関(法第2条第5号に規定する指定公共機関をいう。次条第2項において同じ。)又は指定地方公共機関(法第2条第6号に規定する指定地方公共機関をいう。次条第2項において同じ。)の職員のうちから町長が任命する者

(8) 自主防災組織(法第5条第2項に規定する自主防災組織をいう。)を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

6 前項第1号から第4号まで、第7号及び第8号に掲げる者である委員の定数は、25人以内とする。

7 第5項第7号及び第8号に掲げる者である委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(平24条例29・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、千葉県の職員、栄町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(平24条例29・一部改正)

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

(平24条例29・一部改正)

この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

(平成12年2月25日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年9月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

栄町防災会議条例

昭和39年10月5日 条例第21号

(平成24年9月25日施行)

体系情報
第10類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和39年10月5日 条例第21号
平成12年2月25日 条例第12号
平成24年9月25日 条例第29号