○栄町災害対策本部条例

昭和39年10月5日

条例第22号

注 平成24年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定により、栄町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例30・一部改正)

(職務)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(平24条例30・一部改正)

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に統括責任者を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 統括責任者は、部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に、現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(平24条例30・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

(平24条例30・一部改正)

この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

(平成8年3月11日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月13日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

栄町災害対策本部条例

昭和39年10月5日 条例第22号

(平成24年9月25日施行)

体系情報
第10類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和39年10月5日 条例第22号
平成8年3月11日 条例第8号
平成14年12月13日 条例第40号
平成24年9月25日 条例第30号