○栄町防災行政無線局(固定系)運用要領

平成2年3月31日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要領は、栄町防災行政無線局管理運用規則(令和2年栄町規則第16号)に基づき、防災行政無線局(固定系)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2告示35・一部改正)

(定義)

第2条 この要領において使用する用語の意義は、この要領に定めるもののほか、栄町防災行政無線局管理運用規則において使用する用語の例による。

(令2告示35・追加)

(通報事項)

第3条 通報事項は、次に掲げるものとする。

(1) 地震、洪水、台風等の非常事態に関すること。

(2) 町行政について周知又は協力を必要とする事項に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、総括管理者が特に必要と認める事項に関すること。

(令2告示35・旧第2条繰下・一部改正)

(通報の方法)

第4条 通報は次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法で行う。

(1) 緊急通報 全町一斉に最大音量で通報する。

(2) 一斉通報 全町一斉に通報する。

(3) 地区通報 消防団分団単位とした特定地域のみに通報する。

(4) 個別通報 概ね1局から2局の特定地域のみに通報する。

2 前項第2号から第4号までに掲げる通報については、時差通報(固定系子局をA群及びB群に分け、同一の内容を群別に通報時間をずらして通報することをいう。)する。

(令2告示35・旧第3条繰下・一部改正)

(通報の種別及び通報時刻等)

第5条 通報の種別は、定時通報、臨時通報及びチャイム通報とする。

2 定時通報は、その必要に応じ午前10時から総務課安全対策推進室において通報するものとする。

3 臨時通報は、災害に関することその他緊急を要する事項についてその都度行う。

4 チャイム通報は、次に掲げる時間により行う。

(1) 午後4時 1月、11月、12月

(2) 午後5時 2月、3月、9月、10月

(3) 午後6時 4月、5月、6月、7月、8月

(令2告示35・旧第4条繰下・一部改正)

(通報の手続等)

第6条 通報(災害に関するものを除く。)は、次の各号に掲げる担当課等が、当該各号に定める日時の間に行う。

(1) 総務課安全対策推進室 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、週休日等(栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号)第3条第1項に規定する週休日並びに同条例第10条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)を除く。

(2) 消防本部消防総務課及び消防署 前号に定める日時以外の日時

2 災害に関する通報は、総務課安全対策推進室が行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるものと町長が認める場合は、消防本部消防総務課又は消防署が行う。

3 通報(災害に関するものを除く。)を依頼する課等の長は、防災行政無線通報依頼書(別記様式)を総務課安全対策推進室に通報する日前2日までに提出しなければならない。この場合において、当該通報する日が週休日等である場合は、総務課安全対策推進室は消防本部消防総務課又は消防署に通報を依頼することができる。

(令2告示35・追加)

(通報の制限)

第7条 総括管理者は、災害の発生その他特別の理由があるときは定時通報を制限することができる。

(令2告示35・旧第6条繰下)

(通報の記録)

第8条 無線従事者は、通報を行ったとき無線局業務日誌(固定系)に必要事項を記載しなければならない。

(令2告示35・旧第7条繰下)

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、防災行政無線局(固定系)の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令2告示35・追加)

この要領は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年1月29日告示第3号)

この告示は、平成3年2月1日から施行する。

(平成6年10月1日告示第18号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成14年6月28日告示第46号)

この告示は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年6月28日告示第43号)

この告示は、平成16年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第35号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令2告示35・一部改正)

画像

栄町防災行政無線局(固定系)運用要領

平成2年3月31日 告示第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成2年3月31日 告示第14号
平成3年1月29日 告示第3号
平成6年10月1日 告示第18号
平成14年6月28日 告示第46号
平成16年6月28日 告示第43号
令和2年4月1日 告示第35号