○栄町防災行政無線局(基地局・陸上移動局)運用要領

平成2年3月31日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要領は、栄町防災行政無線局管理運用規程(平成2年栄町訓令第7号)に基づき、栄町防災行政無線局(基地局・陸上移動局)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、一般通信及び緊急通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地震、洪水、台風等の非常事態に関すること。

(2) 一般行政事務に関すること。

(通信範囲)

第4条 移動系無線局の通信範囲は、栄町全域とする。

(通信の原則)

第5条 通信を行うときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 必要のない無線通信を行ってはならない。

(2) 無線通信に使用する用語は、暗号、隠語等を使用せず、できる限り簡潔でなければならない。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正しなければならない。

(5) 相手局を呼び出すときは、通信が行われていないことを確認のうえ送信するものとする。

(通信時間)

第6条 無線局は、常時運用するものとする。ただし、平常時においては執務時間内運用を原則とする。

(通信の制限)

第7条 総括管理者は、災害の発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。

(目的外使用の禁止)

第8条 無線局は、目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。

(混信等の防止)

第9条 無線局は、他の無線局の運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。

(通信の記録)

第10条 無線従事者は、通信を行ったとき無線局業務日誌(移動系)に必要事項を記載しなければならない。

(通信の方法)

第11条 呼出しは、次の各号に掲げる方法により行う。

(1) 相手局の呼出名称 3回以下

(2) 「こちらは」 1回

(3) 自局の呼出名称 3回以下

(4) 「どうぞ」 1回

2 応答は、次の各号に掲げる方法により行う。

(1) 相手局の呼出名称 3回以下

(2) 「こちらは」 1回

(3) 自局の呼出名称 3回以下

(4) 「どうぞ」 1回

3 用件は、次の各号に掲げる方法により、簡潔明瞭に行う。

(1) 相手局の呼出名称 1回

(2) 用件 1回

(3) 「どうぞ」 1回

4 用件に対する応答は、次の各号に掲げる方法により行う。

(1) 相手局の呼出名称 1回

(2) 解答 1回

(3) 「どうぞ」 1回

5 一括呼出しは、次の各号に掲げる方法により行う。

(1) 各局 3回以下

(2) 「こちらは」 1回

(3) 自局の呼出名称 1回

(4) 用件 1回

(5) 「どうぞ」 1回

6 呼出し又は応答を行う場合において確実に連絡設定が認められる場合は、呼出しのときは「こちらは」及び自局の呼出名称、応答のときは、相手局の呼出名称を省略することができる。ただし、これらの事項を省略した場合は、その通信中少なくとも1回以上自局の呼出名称を送信する。

この要領は、平成2年4月1日から施行する。

栄町防災行政無線局(基地局・陸上移動局)運用要領

平成2年3月31日 告示第13号

(平成2年3月31日施行)