○栄町防災行政無線局(固定系)戸別受信機管理規程

平成2年3月31日

訓令第5号

注 令和4年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、栄町防災行政無線局(固定系)戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与)

第2条 栄町は、次の各号に掲げる区分により戸別受信機を各1台貸与するものとする。

(1) 各行政区より推薦された防災連絡員

(2) 難聴地区及び拡声方式により難い地区

(3) その他町長が必要と認めた施設及び組織の構成員

2 前項の規定による貸与は、予算の範囲内において随時行うものとする。

(費用負担)

第3条 前条の規定により戸別受信機の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 戸別受信機に要する電気料及び非常電源用乾電池交換経費

(2) 前号に掲げる経費のほか、町長が特別に利用者が負担すべきものとした経費

(保管保守点検)

第4条 利用者は、戸別受信機の改造等原形を変える行為をしてはならない。

2 利用者は、常に戸別受信機の取扱いに注意し、点検を行い保守管理に努めるものとする。

(変更の届出)

第5条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに防災行政無線局(固定系)戸別受信機変更事項届出書(別記様式)により町長に届け出なければならない。

(1) 戸別受信機を損傷又は滅失したとき若しくはそのおそれがあるとき

(2) 住所を変更するとき

(3) その他戸別受信機の設置等に変更があるとき

(損害賠償)

第6条 何人も故意又は過失により、戸別受信機に損傷を加えた場合は、その程度により損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、戸別受信機に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年10月1日訓令第14号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成14年6月28日訓令第10号)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(令和4年12月28日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令4訓令6・一部改正)

画像

栄町防災行政無線局(固定系)戸別受信機管理規程

平成2年3月31日 訓令第5号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第10類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成2年3月31日 訓令第5号
平成6年10月1日 訓令第14号
平成14年6月28日 訓令第10号
令和4年12月28日 訓令第6号