○栄町消防委員会条例

昭和30年12月1日

条例第38号

(設置)

第1条 栄町における消防の十分なる発展に資し、もって消防行政の円滑なる運営を図るため消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(名称)

第2条 委員会は、栄町消防委員会と称する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、消防職員及び消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善その他消防に関する重要事項について、町長の諮問に答え、又は町長に建議する。

(組織)

第4条 委員会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、消防行政に関し優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要と認めたとき又は委員の3分の1以上の要求があったとき委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。但し、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

3 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、消防本部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月2日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成6年9月19日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成15年3月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の栄町消防委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項の規定により同項第1号又は第3号に規定する者として委嘱された栄町消防委員会の委員(以下「委員」という。)である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の栄町消防委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定により委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第4条第3項の規定にかかわらず、同日における改正前の条例第4条第2項の規定により委嘱された委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第4条第1項の規定により同項第2号に規定する者として委嘱された委員である者は、この条例の施行後においても、同号に規定する者としての在職期間中については、引き続き委員として在任するものとする。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例第5条の規定により定められた栄町消防委員会の委員長及び副委員長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、改正後の条例第5条の規定により栄町消防委員会の委員長及び副委員長として定められたものとみなす。

栄町消防委員会条例

昭和30年12月1日 条例第38号

(平成15年3月19日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
昭和30年12月1日 条例第38号
昭和59年6月28日 条例第17号
昭和62年10月2日 条例第16号
平成6年9月19日 条例第16号
平成15年3月19日 条例第13号