○栄町消防本部及び消防署設置条例

平成6年9月19日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定により、栄町消防本部(以下「消防本部」という。)及び栄町消防署(以下「消防署」という。)の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町における消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置

名称

栄町生板鍋子新田乙20番地の71

栄町消防本部

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

位置

名称

管轄区域

栄町生板鍋子新田乙20番地の71

栄町消防署

栄町全域

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(栄町課室設置条例の一部改正)

2 栄町課室設置条例(昭和30年栄町条例第5号)の一部を次のように改正する。

第1条中「消防防災課」を削る。

(栄町消防委員会条例の一部改正)

3 栄町消防委員会条例(昭和30年栄町条例第38号)の一部を次のように改正する。

第3条中「委員会は、」の次に「消防職員及び」を加える。

第6条中「町長」を「委員長」に改める。

第7条中「消防防災課」を「消防本部」に改める。

(栄町職員定数条例の一部改正)

4 栄町職員定数条例(昭和55年栄町条例第7号)の一部を次のように改正する。

第1条中「並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律」を「、地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に改め、「第31条第3項」の次に「並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第12条第2項」を、「教育機関」の次に「並びに消防機関」を加える。

第2条第2号中「248人」を「208人」に改め、同条に次の1号を加える。

(9) 消防職員 45人

(平成11年9月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成11年11月規則第33号で、同11年12月1日から施行)

(平成18年6月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

栄町消防本部及び消防署設置条例

平成6年9月19日 条例第16号

(平成18年6月23日施行)