○栄町消防職員服務規程

平成6年10月1日

消防本部訓令第6号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、栄町消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、消防の目的及び任務を深く自覚し、町民全体の奉仕者として誠実かつ公正に、能率的な消防職務の遂行に当たらなければならない。

2 職員は、その職責及び権限の範囲にある法令並びに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 規律を重んじ、粗暴な言動は慎み、上司の命に従うこと。

(2) 常に消防に関する学識及び技能の修得並びに心身の鍛錬に努めること。

(3) 互いに尊敬し合い、常に協力して職務に当たり、その対面をけがす行為をしないこと。

(職員の心構え)

第3条 職員は、常に火災、水害その他の非常災害時に際し、直ちに出動命令に応じられるよう心がけなければならない。

2 職員は、週休日又は休暇等であっても、緊急事態を認知したときは、直ちに出勤できるよう心がけなければならない。

3 職員は、週休日又は休暇等であっても、緊急事態に遭遇したときは、危難を排するために必要な措置をとらなければならない。

(私事旅行の承認)

第4条 職員は、7日以上にわたる私事旅行をしようとするときは、私事旅行承認簿(別記様式)によりその前日までに消防本部人事主管課長又は消防署長の承認を受けなければならない。

(令3消本訓令3・一部改正)

(準用)

第5条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関しては、栄町職員服務規程(昭和56年栄町訓令第4号)その他栄町の規程の例による。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成7年3月31日消本訓令第5号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日消本訓令第2号)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年6月28日消本訓令第1号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(令和3年3月18日消本訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

画像

栄町消防職員服務規程

平成6年10月1日 消防本部訓令第6号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
平成6年10月1日 消防本部訓令第6号
平成7年3月31日 消防本部訓令第5号
平成14年6月28日 消防本部訓令第2号
平成16年6月28日 消防本部訓令第1号
令和3年3月18日 消防本部訓令第3号