○栄町消防署職員の勤務時間等に関する規程
平成6年10月1日
消防本部訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号)第4条第2項ただし書、第6条第1項ただし書、第7条及び第8条並びに栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年栄町規則第15号)第2条第2項、第4条第2項及び第4条の2第2項の規定に基づき、栄町消防署職員(消防署長を除く。以下「職員」という。)の勤務時間等に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とし、3班制勤務とする。
2 前項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。
3 第1項の規定にかかわらず、消防長は、勤務配置又は健康状態等の必要により、職員に3班制勤務と異なった勤務を命ずることができる。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、2時間とし、その時限は消防長が別に定める。
(仮眠時間)
第4条 職員の仮眠時間は、6時間30分を午後10時から翌日の午前6時30分までの途中に置くものとし、その時限は消防長が別に定める。
2 消防長は、火災、水害その他の災害のため職員が前項の規定による仮眠時間に勤務した場合は、当該職員に対して後刻に所定の仮眠時間を与えるものとする。
(休息時間)
第5条 職員の休息時間は1時間とし、その時限は消防長が別に定める。
(週休日)
第6条 職員の週休日は、消防長があらかじめ職員ごとに指定する日とする。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成7年3月31日消本訓令第4号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月1日消本訓令第6号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成16年8月27日消本訓令第3号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日消本訓令第1号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。