○栄町消防吏員被服等貸与規則

平成6年10月1日

規則第23号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の種類等)

第2条 消防吏員には、その職務執行上必要な被服等を貸与するものとする。

2 前項の規定により消防吏員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(貸与品の返納等)

第3条 消防吏員は、失職し、退職し、休職を命ぜられ、又は死亡したときは、貸与期間の満了しない貸与品を返納しなければならない。

2 貸与期間の満了した貸与品(消防長が必要と認めたものを除く。)は、返納することを要しない。

(き損等の場合の届出等)

第4条 消防吏員は、貸与品をき損し、汚損し、又は亡失した場合には、速やかに所属長を経て消防長に届け出なければならない。

2 貸与期間の満了しない貸与品の一部又は全部をき損し、汚損し、又は亡失した場合には、消防長は、そのき損し、汚損し、又は亡失した貸与品の品目及び員数と同一の品目及び員数の貸与品を前項の消防吏員に貸与するものとする。この場合において、そのき損、汚損、又は亡失が本人の故意又は重大な過失によるときは、き損し、汚損し、又は亡失した貸与品の価額に相当する額を弁償しなければならない。

(貸与品台帳)

第5条 消防長は、貸与品の貸与状況を把握するために、貸与品台帳(別記様式)を備え付けておかなければならない。

(貸与の例外)

第6条 消防長は、必要があると認めたときは、消防吏員以外の者に対し、被服等を貸与することができる。

2 第3条及び第4条の規定は、前項の規定により被服等を貸与する場合について準用する。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月24日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条第2項)

(令4規則8・一部改正)

品目

員数

貸与期間(年)

冬制帽

1

5(3)

夏制帽

1

5(3)

冬略帽

1(2)

1

夏略帽

1(2)

1

作業帽

1(2)

1

保安帽

1

3

防火帽

1

消防長が必要と認める間

防炎頭巾

1

消防長が必要と認める間

冬制服

1

5(3)

夏制服

1

5(3)

救助服

1(2)

1

救急服

1(2)

1

防寒着

1

3

活動服

1(2)

1

雨衣

1

3

冬バンド

1

5(3)

夏バンド

1

5(3)

冬ネクタイ

1

5(3)

合ネクタイ

1

5(3)

短靴

1

1

編上靴

1

2(3)

防火靴

1

消防長が必要と認める間

手袋

3

1(3)

災害活動用手袋

1

消防長が必要と認める間

階級章

3

消防長が必要と認める間

エンブレム

1

同上

襟章

1

同上

消防吏員身分証明書

1

同上

警笛

1

同上

ヘルメット

1

同上

防火衣

1

同上

備考

1 員数の欄中かっこ書きは、新任に限り支給するものとする。

2 貸与期間の欄中かっこ書きは、消防本部所属職員とする。

画像

栄町消防吏員被服等貸与規則

平成6年10月1日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)