○栄町消防団運営規程

昭和55年10月1日

規程第2号

注 平成22年3月から改正経過を注記した。

栄町消防団

(趣旨)

第1条 この規程は、栄町消防団規則(昭和55年栄町規則第21号)第2条第5項及び第9条の規定により、栄町消防団(以下「消防団」という。)の編成並びに分団(同規則第2条第1項に規定する分団をいう。以下同じ。)及び機能別分団(同規則第2条第3項に規定する機能別分団をいう。以下同じ。)の出動区域並びに消防団の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22訓令6・一部改正)

(消防団の編成等)

第2条 消防団の編成並びに分団及び機能別分団の出動区域は、別表のとおりとする。

(平22訓令6・一部改正)

(災害出動)

第3条 消防車が水火災その他の災害の現場(以下「災害現場」という。)に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令による交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、災害現場から引き揚げる場合に用いる警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(平22訓令6・一部改正)

(責任者の遵守事項)

第4条 災害現場に出動し、又は災害現場から引き揚げる場合において、消防車に搭乗する消防隊(消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第2条第7号に規定する消防隊をいう。以下同じ。)の責任者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 消防車の搭乗位置は、運転者席と並列の座席とすること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止するため、警戒信号を用いること。

(3) 消防団員及び消防職員以外の者を消防車に同乗させないこと。

(4) 消防車は、一列縦隊で、安全を保って走行すること。

(5) 先行消防車による追越しの合図のある場合を除くほか、走行中の追越しをしないこと。

(平22訓令6・一部改正)

(管轄区域)

第5条 消防団は、消防長又は消防署長の命令を受けないで管轄区域外の災害現場に出動してはならない。ただし、管轄区域が確認し難い場合の出動については、この限りでない。

(平22訓令6・平28訓令3・一部改正)

(消火、水防等の活動)

第6条 水火災その他の災害現場に到着した消防隊は、消防の用に供する施設、設備及び機械器具を最高度に活用して町民の生命、身体及び財産の保護に当たり、水火災その他の災害による被害を最少限度に止めるよう、その防御及び鎮圧に努めなければならない。

(平22訓令6・一部改正)

(現場指揮)

第7条 災害現場に最先到着した消防隊の責任者は、上級の指揮者が当該災害現場に到着するまで、当該災害現場における消防活動の指揮を執り、その責任を負わなければならない。

(平22訓令6・一部改正)

(指揮者の報告義務)

第8条 現に消防活動に従事している各分団の指揮者は、上級の指揮者が災害現場に到着したときは、速やかに水火災等の状況、防御措置その他の消防活動の状況等必要な事項を当該上級の指揮者に報告しなければならない。

(平22訓令6・一部改正)

(指揮者の遵守事項)

第9条 災害現場における指揮者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 消防活動従事中は、適切な判断と敢然とした決意をもって、消防団員を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある消防団員を掌握し、状況の変化に即応した体制がとれるよう努めること。

(3) 所属の消防団員の生命及び身体の保護に関し十分な措置をとること。

(4) 残火の鎮火に当たっては、適切な調査を行い、再燃の防止に努めること。

(平22訓令6・一部改正)

(死体を発見した場合の措置)

第10条 災害現場における指揮者は、当該災害現場において死体を発見したときは、直ちに消防長に報告するとともに、警察官又は検察官が到着するまで、当該死体及びその現場の状況を保存しなければならない。

(平22訓令6・一部改正)

(放火の疑いのある場合の措置)

第11条 災害現場における指揮者は、放火の疑いのあるときは、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 直ちに消防長に報告すること。

(2) 現場の状況の保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表を差し控えること。

(平22訓令6・一部改正)

(文書簿冊)

第12条 消防団には、次に掲げる文書簿冊を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 消防沿革誌

(3) 消防日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 消防計画書

(6) 栄町管内図

(7) 地理、水利要覧

(8) 金銭出納簿

(9) 手当受払簿

(10) 給与品、貸与品台帳

(11) 諸令達簿

(12) 消防法規例規綴

(13) 消防文書綴

(平22訓令6・旧第13条繰上・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月14日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月27日訓令第5号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年6月23日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月30日訓令第2号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日訓令第12号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成11年12月10日訓令第9号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年10月28日訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年3月18日消本訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日消本訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条)

(令5消本訓令1・全改)

画像

栄町消防団運営規程

昭和55年10月1日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
昭和55年10月1日 規程第2号
昭和56年5月14日 規則第10号
昭和58年3月31日 訓令第4号
昭和58年12月27日 訓令第5号
昭和61年6月23日 訓令第7号
昭和63年3月30日 訓令第2号
平成6年9月30日 訓令第12号
平成11年12月10日 訓令第9号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成28年10月28日 訓令第3号
令和4年3月18日 消防本部訓令第2号
令和5年2月17日 消防本部訓令第1号