○栄町教育委員会会議規則

平成5年9月3日

教育委員会規則第3号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。次条第3項において「法」という。)に規定するものを除き、栄町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則3・一部改正)

(会議)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回、原則としてその月の下旬に招集する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めるとき又は法第14条第2項の規定により会議の招集を請求されたときに開くものとする。

(平27教委規則3・一部改正)

(会議の招集)

第3条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議する案件をあらかじめ委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合は、教育長は直ちに会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき案件を告示しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(欠席等の届出)

第4条 委員は、欠席しようとするとき又は定刻までに出席することができないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(議席の指定)

第5条 委員の議席は、教育長が指定する。

(平27教委規則3・一部改正)

(職員の出席)

第6条 教育長は、必要に応じて事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させることができる。

2 教育委員会は、その議決により特に秘密を要すると認める場合には秘密会とし、教育長は、教育長の指定する職員以外の者を退席させるものとする。

(平27教委規則3・一部改正)

第2章 議事

(会期)

第7条 会期は、1日間とする。

2 会期中に議事を終わることができないとき、又は特別の必要があるときは、会議の議決により会期を延長することができる。

(会議の開始)

第8条 会議は、午後2時に始める。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平27教委規則3・一部改正)

(議案等の配布)

第9条 委員に配布する議案その他の書類は、会議のはじめに議席において配布する。ただし、急を要するもの及び秘密を要するものは、この限りでない。

(平27教委規則3・一部改正)

(議事日程)

第10条 教育長は議事日程を作成し、あらかじめ委員に配布しなければならない。

2 議事日程には、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議する案件及びその順序等を記載しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(議事日程の追加)

第10条の2 教育長が必要と認めたとき又は委員の動議があったときは、会議に諮って議事日程の順序を変更し、又は他の案件を議事日程に追加することができる。

(平27教委規則3・一部改正)

第10条の3 議事日程に記載した案件について、会議を開くことができなかったとき又はその議事を終わることができなかったときは、教育長はこれを次の会議の議事日程に記載しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(開会及び閉会)

第11条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告する。

(平27教委規則3・一部改正)

(会議の公開)

第11条の2 会議は公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを秘密会とすることができる。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(議案の提出者)

第12条 議案の提出者は、教育長とする。

(発議)

第13条 委員は、前条の規定にかかわらず、議案を発議することができる。

2 委員は、議案を発議しようとするときは、その案を添え理由を付し、これを教育長に提出しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(動議)

第14条 委員は、議案の修正及び議事の進行に関する動議を提出することができる。

2 動議は、他に1人以上の賛成者がいなければ議題にすることができない。

3 議題となった動議は、会議の議決がなければこれを修正し、又は撤回することができない。

(一事不再議)

第15条 会議で議決された案件については、同一の会期中に再び提出することができない。

(案件の撤回又は訂正)

第16条 議題となった案件を撤回し、又は訂正しようとするときは、会議の承認を得なければならない。

(会議の順序)

第17条 会議はおおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 教育長の報告

(3) 議事

(4) その他

(5) 閉会

(議題の宣告)

第18条 教育長は、会議に付議する案件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めるときは、数件の案件を一括して議題とすることができる。

(平27教委規則3・一部改正)

(発言)

第19条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(表決)

第20条 会議の議事は、第11条の2第1項ただし書の発議に係るものを除き、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。

(平27教委規則3・一部改正)

(表決の方法)

第21条 表決の方法は、挙手、記名投票及び無記名投票の3種とする。ただし、教育長は、議題に対する異議の有無をはかり、異議がないと認めたときは、直ちに可決の旨を宣告することができる。

(平27教委規則3・一部改正)

(投票)

第22条 投票を行うときは、教育長は、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。

2 教育長は、投票を点検して、その結果を宣告しなければならない。

3 教育長は、必要と認めたときは、委員1人を立会人に指名して投票の点検に立ち会わせることができる。

(平27教委規則3・一部改正)

(議事の進行)

第22条の2 教育長は、必要と認めるときは、第18条から第22条までに規定する職務を、教育長が指名する委員に行わせることができる。

(平29教委規則1・追加)

第3章 会議録

(会議録)

第23条 会議録には、おおむね次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席及び欠席の委員の氏名

(3) 説明等のために出席した職員の氏名

(4) 報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 表決の次第

(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(平27教委規則3・一部改正)

(会議録の作成及び公表)

第24条 会議録は、教育長の指名する職員にこれを作成させる。

2 会議録は会議終了後、遅滞なく作成し、これを公表するよう努めなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(会議録の署名)

第25条 会議録には、教育長及び教育長が会議において指名した委員1名が署名しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(会議の傍聴)

第26条 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、栄町教育委員会会議傍聴人規則(平成4年栄町教育委員会規則第3号)の定めるところによる。

(平27教委規則3・一部改正)

第4章 請願及び陳情

(請願)

第27条 委員会に請願しようとする者は、請願の趣旨並びに請願者の住所及び氏名(法人の場合は、所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、押印した文書を教育長に提出しなければならない。

2 請願は、会議において採択又は不採択を決定する。

(平27教委規則3・一部改正)

(陳情)

第28条 文書による陳情で、その内容が請願に適合すると教育長が認めるものについては、前条第2項の規定を準用する。

(平27教委規則3・一部改正)

第5章 雑則

(会議への委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、会議で定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(栄町教育委員会会議規則の廃止)

2 栄町教育委員会会議規則(昭和31年栄町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成11年11月1日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月27日教委規則第13号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正後の栄町教育委員会会議規則の規定(第3条第2項(教育長に係る部分を除く。)、第9条、第11条の2第1項(教育長及び出席者に係る部分を除く。)、第22条第1項(教育長に係る部分を除く。)及び第26条の規定を除く。)は適用せず、改正前の栄町教育委員会会議規則の規定(第3条第2項(委員長に係る部分を除く。)、第9条、第11条の2第1項(委員長及び出席委員に係る部分を除く。)、第22条第1項(委員長に係る部分を除く。)及び第26条の規定を除く。)は、なおその効力を有する。

(平成29年4月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

栄町教育委員会会議規則

平成5年9月3日 教育委員会規則第3号

(平成29年4月27日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年9月3日 教育委員会規則第3号
平成11年11月1日 教育委員会規則第10号
平成13年12月27日 教育委員会規則第13号
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号
平成29年4月27日 教育委員会規則第1号