○栄町教育委員会会議傍聴人規則

平成4年5月6日

教育委員会規則第3号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

栄町教育委員会傍聴人規則(昭和31年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名を傍聴人受付簿(別記様式)に記載し職員の指示に従って傍聴席につかなければならない。

(傍聴人の数の制限)

第3条 教育長は、議場整理のため必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(平27教委規則4・一部改正)

(傍聴人の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議の傍聴を許可しない。

(1) 爆発物、銃器、刃物など危険な物を携帯している者

(2) 旗、のぼり、プラカード、ビラの類を携帯している者

(3) 楽器、拡声器、ラジオの類を携帯している者

(4) 無線機、録音機、写真機、撮影機の類を携帯している者。ただし、特に教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 異様な服装をした者

(6) 酒気を帯びていると認められる者

(7) 乳幼児及び児童

(8) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑をかけるおそれがあると教育長が認めた者

(平27教委規則4・一部改正)

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、議場内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること

(2) 私語、談話、放歌などをすること

(3) 拍手、やじ、演説などにより示威行為又は賛否の表明をすること

(4) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑をかける行為をすること

(職員の指示)

第6条 傍聴人は、全て職員の指示に従わなければならない。

2 職員が傍聴人に指示する場合は、この規則並びに教育長の制止及び命令に基づいて行わなければならない。

(平27教委規則4・一部改正)

(傍聴人の退場)

第7条 教育長は、傍聴人が第5条の規定に違反したときは、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、秘密会を開くとき、及び前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(平27教委規則4・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月17日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月28日教委規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年9月29日教委規則第11号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16号第1項の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正後の栄町教育委員会会議傍聴人規則の規定(第6条第1項の規定を除く。)は適用せず、改正前の栄町教育委員会会議傍聴人規則の規定(第6条第1項の規定を除く。)は、なおその効力を有する。

画像

栄町教育委員会会議傍聴人規則

平成4年5月6日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成4年5月6日 教育委員会規則第3号
平成11年6月17日 教育委員会規則第8号
平成14年6月28日 教育委員会規則第10号
平成17年9月29日 教育委員会規則第11号
平成27年3月25日 教育委員会規則第4号