○栄町教育委員会公告式規則

昭和55年5月23日

教育委員会規則第1号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定により、栄町教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程(告示を含む。以下同じ。)で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則5・一部改正)

(規則の公布)

第2条 規則は、教育委員会の会議において議決した日から起算して20日以内に教育長の名により公布するものとする。

2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨、年月日及び教育委員会名を記入して、教育長が署名する。

3 規則の公布は、栄町公告式条例(昭和30年栄町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示してこれを行う。

(平27教委規則5・一部改正)

(規程の公表)

第3条 規則を除くほか、教育委員会の規程は、教育長の名により公表する。

2 前項の規程を公表しようとするときは、番号、公表の旨、年月日及び教育長名を記入して、教育長印を押すものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(平27教委規則5・一部改正)

(施行期日)

第4条 規則又は規程は、当該規則又は規程に施行期日を定めるもののほか、公布又は公表の日から起算して10日を経過した日から施行する。

この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(平成8年1月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16号第1項の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正後の栄町教育委員会公告式規則の規定は適用せず、改正前の栄町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。

栄町教育委員会公告式規則

昭和55年5月23日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年5月23日 教育委員会規則第1号
平成8年1月29日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第5号