○行事の共催及び後援に関する規程

平成6年6月14日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のもの(国、県及び国県に準ずると教育委員会が認めたものを除く。)の行う教育関係行事を共催及び後援することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行事 学校教育又は社会教育に関する展覧会、講習会、研究会、競技会その他の集会又は催しものをいう

(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を分担することをいう

(3) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう

(承認の基準)

第3条 教育委員会は、次の各号のすべてに該当する行事について、共催又は後援をすることができる。

(1) 栄町の教育施策の推進上有益であると認められるもの

(2) 堅実な活動実績を有し、事業の遂行能力が十分であると判断される団体又はその長が主催するもの

(3) 栄町の区域及びこれに隣接する地域において開催されるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当すると認められる行事については、共催又は後援をしないものとする。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 政治的目的を有するもの

(3) 宗教的目的を有するもの

(申請の手続等)

第4条 教育委員会の共催又は後援を申請しようとする者は、共催(後援)承認申請書(別記第1号様式)を行事の開催日1か月前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受理したときは、速やかに審査し、承認したときは、申請者に対し共催(後援)承認通知書(別記第2号様式)を交付し、不承認の場合は、共催(後援)不承認通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(報告)

第5条 教育委員会が必要と認めるときは、後援する行事の主催者に対し、後援行事実績報告書(別記第4号様式)の提出を求めることができる。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成9年11月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成9年11月1日から施行する。

(平成14年6月28日教委訓令第8号)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年10月27日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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行事の共催及び後援に関する規程

平成6年6月14日 教育委員会訓令第3号

(平成17年10月27日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年6月14日 教育委員会訓令第3号
平成9年11月1日 教育委員会訓令第2号
平成14年6月28日 教育委員会訓令第8号
平成17年10月27日 教育委員会訓令第2号