○栄町通学区域審議会条例
昭和57年10月1日
条例第16号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、栄町通学区域審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 栄町立小学校の通学区域の適正化を図るため教育委員会の諮問機関として、栄町通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平28条例11・一部改正)
(所掌事務)
第3条 審議会は、通学区域に関し、必要な調査及び審議を行うものとする。
(組織)
第4条 審議会は、委員5人をもって組織する。
2 特定の事項を審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員若干名を置くことができる。
(平28条例11・一部改正)
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校運営協議会委員
(2) 町立の小学校の校長
(3) 町立の小学校のPTA会長
(4) 学識経験者
(平28条例11・令5条例11・一部改正)
(臨時委員)
第6条 臨時委員は、必要に応じ教育委員会が委嘱する。
2 臨時委員は、特定の事項に関する限り会議に出席し審議することができる。
(任期)
第7条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 委員は、委嘱当時の職を離れたときは解任されるものとする。
3 臨時委員は、その審議事項の審議が終了したときに解任されるものとする。
(委員の補充)
第8条 委員に欠員が生じたときは、教育委員会は速やかにこれを補充しなければならない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第9条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選によってこれを定める。
第10条 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長がかけたときは、その職務を代理する。
3 会長、副会長共に事故あるときは、会長のあらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第11条 審議会は必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会はその委員(その審議事項に係る臨時委員を含む。以下同じ。)の過半数の者の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(参考意見等の聴取)
第12条 審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め参考意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第13条 審議会の庶務は教育委員会事務局において所掌する。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月19日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の栄町通学区域審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定により次の各号に掲げる者のうちから委嘱された栄町通学区域審議会(以下「審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の栄町通学区域審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定により、それぞれ、当該各号に定める者のうちから審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第7条第1項の規定にかかわらず、同日における改正前の条例第5条の規定により委嘱された審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(1) 改正前の条例第5条第2号に規定する者 改正後の条例第5条第2号に規定する者
(2) 改正前の条例第5条第3号に規定する者 改正後の条例第5条第3号に規定する者
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第5条の規定により同条第1号に規定する者のうちから委嘱された審議会の委員である者は、この条例の施行後においても、同号に規定する者としての在職期間中については、引き続き審議会の委員として在任するものとする。
4 この条例の施行の際現に改正前の条例第9条の規定により定められた審議会の会長及び副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、改正後の条例第9条の規定により審議会の会長及び副会長として定められたものとみなす。
附則(平成28年3月14日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。