○栄町教育委員会行政組織規則

昭和55年5月23日

教育委員会規則第3号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育委員会(第3条―第9条)

第3章 教育長及び教育次長(第10条―第12条)

第4章 教育委員会事務局及び教育機関(第13条―第21条)

第5章 補則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するために必要な組織及び運営の基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第30条に規定する学校その他の教育機関をいう。

(2) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づいて設置される附属機関のうち教育委員会の所管に属するものをいう。

(3) 県費負担教職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。

(4) 職員 教育委員会の事務局及び教育機関に置かれる職員(県費負担教職員を除く。)をいう。

(5) 委任 教育委員会が、その権限に属する事務の一部を教育長に委譲し、その権限を教育長の権限として、教育長の名と責任において事務を処理させることをいう。

(6) 代理 教育長が、教育委員会が成立しない場合等において、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育委員会に代わって処理することをいう。

第2章 教育委員会

第3条から第5条まで 削除

(平27教委規則2)

(委員協議会)

第6条 教育長は、調査又は研究を要するものがあると認めるときは、委員協議会を招集することができる。

(平27教委規則2・一部改正)

(議決事項)

第7条 会議において議決する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育行政の運営に関する基本方針を定めること。

(2) 教育委員会の規則及び訓令を制定し、又は改廃すること。

(3) 予算その他議会の議決を要する事件の議案について町長に意見を申し出ること。

(4) 教育機関を設置し、又は廃止すること。

(5) 教育機関の敷地を設定し、又は変更すること。

(6) 教育機関の施設の整備計画を定めること。

(7) 教育事務に係る特に重要な契約を結ぶこと。

(8) 県費負担教職員の服務の監督の基本方針を定めること。

(9) 県費負担教職員の任免その他の進退に関する内申に関すること。

(10) 教育次長、参事、課長及び教育機関(小学校及び中学校を除く。)の長を任免すること。

(11) 職員の分限(疾病による休職を除く。)及び懲戒の処分を行うこと。

(12) 附属機関の委員を任命し、又は委嘱すること。

(13) 教育功労者を表彰すること。

(14) 町立の小学校及び中学校の通学区域を設定し、又は変更すること。

(15) 教科書その他の教材の取扱いの方針を定めること。

(16) 教科書用図書の採択に関すること。

(17) 教育委員会がその当事者である争訟に関すること。

(18) 職員団体との重要な交渉に関すること。

(19) 請願及び陳情に関すること。

(20) 文化財を指定し、又は解除すること。

(21) 栄町情報公開条例(平成10年栄町条例第25号)第21条第1項に規定する審査請求に対する裁決に関すること。

(22) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項に規定する審査請求に対する裁決に関すること。

(23) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(24) 県費負担教職員の人事異動方針を定めること。

(25) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例に属する事項

(平24教委規則8・平27教委規則2・令5教委規則1・令5教委規則6・一部改正)

(臨時代理)

第8条 非常災害等のため会議を招集する時間的余裕がないとき又は会議を招集しても成立しないときは、教育委員会は、前条の規定にかかわらず、緊急を要する事項の処理について教育長をして臨時に代理させることができる。

2 教育委員会は、前条第17号に掲げる事務の処理について必要があると認めるときは、教育長をして臨時に代理させるものとする。

3 教育長は、前2項の規定により臨時に代理したときは、その事項を最近の会議において報告しなければならない。

(平24教委規則8・一部改正)

(教育長への委任)

第9条 教育委員会は、第7条及び次条に規定する事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、同項の規定により委任された事務のうち、教育長又は教育委員会が重要又は異例に属すると認めるものについては、教育委員会の意見を聴いて処理しなければならない。

3 教育長は、第1項の規定により委任を受けて処理した事務のうち、教育長又は教育委員会が重要と認めるものについては、最近の会議において報告しなければならない。

(平24教委規則8・平27教委規則2・一部改正)

第3章 教育長及び教育次長

(令5教委規則1・改称)

(教育長の専決)

第10条 教育長は、次に掲げる事務を専決することができる。ただし、第7条において規定する事務については、この限りでない。

(1) 教育事務に関する契約を結ぶこと。

(2) 職員の人事の方針を定めること。

(3) 職員の任免、給与その他の人事に関すること。

(4) 職員及び県費負担教職員の研修を実施すること。

(5) 学齢児童及び生徒の就学並びに就学義務の猶予及び免除に関すること。

(6) 小学校及び中学校の学級編制に関すること。

(7) 児童及び生徒の出席停止に関すること。

(8) 負担金及び補助金等の交付に関すること。

(9) 附属機関への諮問に関すること。

(10) 行事の主催、共催又は後援に関すること。

(11) 展覧会、競技会等において賞状を授与すること。

2 教育長は、前項の規定により専決した事項のうち、教育長又は教育委員会が必要と認めるものについては、最近の会議において報告しなければならない。

(平26教委規則3・平27教委規則2・一部改正)

(事務の専決)

第11条 教育長は、所掌事務の処理について、別に定めるところにより教育次長、参事、課長又は教育機関(小学校及び中学校を除く。)の長に専決させることができる。

(令5教委規則1・一部改正)

(教育次長の設置)

第12条 教育委員会に教育次長を置くことができる。

(令5教委規則1・全改)

第4章 教育委員会事務局及び教育機関

(令5教委規則1・改称)

(事務局の位置)

第13条 法第17条第1項の規定による教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の位置は、栄町安食台1丁目2番とする。

(平27教委規則2・一部改正)

(課及び班の設置並びに職制)

第14条 事務局に次の表の左欄に掲げる課を置き、それぞれの課に同表の右欄に掲げる班を置く。

課名

班名

教育課

総務班 施設管理班 学務指導班

生涯学習課

社会教育班 文化財班 スポーツ振興班

2 課に課長を置く。

3 課に課長補佐を置くことができる。

4 前2項に定めるもののほか、課に主幹及び副主幹を置くことができる。

5 第2項及び第3項に定めるもののほか、教育課に指導主事を、生涯学習課に社会教育主事を置く。

6 班に班長を置く。

7 前各項に定めるもののほか、課に主査その他の所要の職を置く。

8 前各項に定めるもののほか、事務局に参事を置くことができる。

(平23教委規則1・平24教委規則3・平25教委規則1・平25教委規則2・平28教委規則2・令5教委規則1・一部改正)

(課における各班の分掌事務)

第15条 課における各班の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(令5教委規則1・全改)

(給食センターの班の設置及び職制並びに分掌事務)

第16条 栄町学校給食センター(以下「給食センター」という。)に給食班を置く。

2 給食センターに施設長を置くことができる。

3 班に班長を置く。

4 前各項に定めるもののほか、給食センターに主査その他の所要の職を置く。

5 給食センターにおける班の分掌事務は、別表第2のとおりとする。

(令5教委規則1・全改)

(共管事務)

第17条 2以上の課の所掌に属することとなる事務については、教育長が当該事務を所掌すべき課を定める。

(令5教委規則1・旧第18条繰上)

(課長会議)

第18条 事務局に、教育長の職務を助け、教育行政事務の円滑適正な運営を図るため、課長会議を置く。

2 前項の課長会議に教育長が、必要と認める関係職員を出席させることができる。

(令5教委規則1・旧第19条繰上)

(職員の職及びその職務)

第19条 事務局及び教育機関の職員の職及び職務は、栄町の職員の職の設置に関する規則(平成18年栄町規則第4号)によるものとする。

2 前項に定めるもののほか、事務局の職は次の表の左欄に掲げるとおりとし、そのものの職務は同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

指導主事

社会教育主事

上司の命を受け、特命事項を掌理し、事務をつかさどる。

(平23教委規則1・一部改正、令5教委規則1・旧第20条繰上)

(課の職員数)

第20条 事務局の課別の職員数は、教育長がこれを定める。

(令5教委規則1・旧第21条繰上)

(臨時職員又は非常勤職員)

第21条 事務局及び教育機関に、必要に応じ臨時職員又は非常勤職員を置くことができる。

(令5教委規則1・旧第22条繰上)

第5章 補則

(教育長への委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平26教委規則7・一部改正、令5教委規則1・旧第23条繰上)

1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

2 栄町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年教育委員会規則第4号)は、廃止する。

3 栄町教育委員会事務局組織規程(昭和31年教育委員会規程第1号)は、廃止する。

(昭和61年3月31日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月3日より適用する。

(昭和63年3月29日教委規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月8日教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月29日教委規則第7号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日教委規則第14号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年6月28日教委規則第11号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年12月20日教委規則第22号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月25日教委規則第6号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日教委規則第7号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年2月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月28日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月23日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月27日教委規則第7号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年10月25日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年11月29日教委規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日教委規則第3号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月25日教委規則第3号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。

(平成24年3月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日教委規則第8号)

この規則は公布の日から施行する。

(平成25年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月24日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16号第1項の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正後の栄町教育委員会行政組織規則の規定は適用せず、改正前の栄町教育委員会行政組織規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第15条)

(令5教委規則1・追加)

課名

班名

分掌事務

教育課

総務班

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育行政に係る請願書及び陳情書の処理に関すること。

(3) 教育委員及び教育長の秘書事務に関すること。

(4) 事務局及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他の人事に関すること。

(5) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。

(6) 教育委員会の規則その他規程の審査及び公告式に関すること。

(7) 教育委員会の行政文書の受領及び整理保存並びに公印の保管に関すること。

(8) 附属機関の委員等の任命又は委嘱に関すること。

(9) 儀式及び顕彰に関すること。

(10) 教育に係る基本計画の策定及び調整に関すること。

(11) 教育行政相談に関すること。

(12) 教育に係る調査及び統計(他の課の所属に属するものを除く。)に関すること。

(13) 教育広報に関すること。

(14) 教育財産の管理に関すること。

(15) 教育機関(小学校及び中学校を除く。)の設置及び廃止に関すること。

(16) 前各号に定めるもののほか、他課に属さない事務に関すること。

施設管理班

(1) 教育施設に係る計画の策定に関すること。

(2) 学校教育施設の整備に関すること。

(3) 学校教育施設の管理に関すること。

学務指導班

(1) 県費負担教職員の人事及び服務に関すること。

(2) 県費負担教職員の福利厚生に関すること。

(3) 学校の設置及び廃止に関すること。(他の課の所属に属するものを除く。)

(4) 小学校及び中学校の通学区域の設置又は変更に関すること。

(5) 通学区域審議会に関すること。

(6) 学級編制及び学齢簿に関すること。

(7) 児童及び生徒の就学に関すること。

(8) 教科書の給与に関すること。

(9) 教材及び備品等の整備に関すること。

(10) 学校教育に係る調査及び統計に関すること。

(11) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定による施設等利用費(幼稚園に係る部分に限る。)の支給に関すること。

(12) 実費徴収に係る補足給付事業助成金(幼稚園に係る部分に限る。)に関すること。

(13) 学校の用務に関すること。

(14) 学校職員に対する学校教育についての専門的事項の指導に関すること。

(15) 学校教育の企画及び調査に関すること。

(16) 県費負担教職員の研修に関すること。

(17) 小学校及び中学校における教育課程及び学習指導に関すること。

(18) 生徒指導及び進路相談に関すること。

(19) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(20) 学校の臨時休業及び校外学習に関すること。

(21) 研究学校に関すること。

(22) 学校人権教育に関すること。

(23) 英語指導助手に関すること。

(24) 特別支援教育及び教育支援委員会に関すること。

(25) 学校図書館に関すること。

(26) 教育相談に関すること。

(27) 教育支援センターの指導及び運営に関すること。

(28) 学校保健に関すること。

(29) 児童及び生徒の健康診断に関すること。

(30) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(31) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(32) 児童及び生徒の安全に関すること。

(33) 小学校及び中学校の給食指導に関すること。

(34) 学校給食費に関すること。

(35) 学校事故に関すること。

(36) 教育関係団体に関すること。

(37) 要(準要)保護に関すること。

(38) 小学校及び中学校との連絡調整に関すること。

(39) 町有バスの運行及び管理に関すること。

(40) その他学校教育に関すること。

生涯学習課

社会教育班

(1) 生涯学習指導者の育成に関すること。

(2) 生涯学習情報の収集及び提供に関すること。

(3) 生涯学習に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 教育施設等の活用推進に関すること。

(5) 社会教育事業の計画及び実施に関すること。

(6) 社会教育関係団体の指導及び育成に関すること。

(7) 社会教育委員に関すること。

(8) 家庭教育への支援に関すること。

(9) 青少年教育に関すること。

(10) 青少年健全育成事業に関すること。

(11) 青少年関係団体の指導及び育成に関すること。

(12) 成人教育に関すること。

(13) ユネスコ活動に関すること。

(14) 図書に関すること。

(15) 読書教育に関すること。

(16) 視聴覚教育に関すること。

(17) ふれあいプラザさかえの運営に関すること。

(18) ふれあいプラザさかえの維持管理に関すること。

(19) ふれあいプラザさかえの自主文化事業の企画、立案及び実施に関すること。

(20) ふれあいプラザさかえ事業基金に関すること。

(21) 文化・芸術団体の指導及び育成に関すること。

(22) 公印の保管に関すること。

(23) 学校運営協議会に関すること。

文化財班

(1) 文化財の発掘調査に関すること。

(2) 文化財の保全に関すること。

(3) 文化財の活用に関すること。

(4) 文化財審議会に関すること。

(5) 国指定文化財に関すること。

(6) 龍角寺古墳群調査整備委員会に関すること。

(7) 町史編さんに関すること。

(8) 町史編さん委員会に関すること。

(9) 公文書等の歴史資料の保存及び利用に関すること。

スポーツ振興班

(1) スポーツ大会の計画及び実施に関すること。

(2) スポーツ推進委員に関すること。

(3) 社会体育関係団体の指導及び育成に関すること。

(4) スポーツ活動の振興に関すること。

(5) 社会体育施設の管理及び運営に関すること。

(6) 学校体育施設開放事業に関すること。

別表第2(第16条第5項)

(令5教委規則1・追加)

教育機関名

班名

分掌事務

給食センター

給食班

(1) 給食数に関すること。

(2) 学校給食センター運営協議会に関すること。

(3) 給食センターの施設・設備の維持管理に関すること。

(4) 賄い材料の調達及び検収に関すること。

(5) 献立表の作成に関すること。

(6) 調理業務に関すること。

(7) 給食の配送に関すること。

(8) 給食関係者の衛生管理に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

栄町教育委員会行政組織規則

昭和55年5月23日 教育委員会規則第3号

(令和5年7月26日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年5月23日 教育委員会規則第3号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和61年8月1日 教育委員会規則第7号
昭和63年3月29日 教育委員会規則第3号
平成2年3月30日 教育委員会規則第7号
平成3年3月8日 教育委員会規則第1号
平成7年3月31日 教育委員会規則第2号
平成9年3月31日 教育委員会規則第2号
平成11年3月29日 教育委員会規則第3号
平成12年6月29日 教育委員会規則第7号
平成13年3月30日 教育委員会規則第4号
平成13年12月27日 教育委員会規則第14号
平成14年6月28日 教育委員会規則第11号
平成14年12月20日 教育委員会規則第22号
平成15年3月28日 教育委員会規則第1号
平成15年4月25日 教育委員会規則第4号
平成15年9月25日 教育委員会規則第6号
平成16年3月25日 教育委員会規則第1号
平成16年6月25日 教育委員会規則第7号
平成17年2月25日 教育委員会規則第1号
平成17年4月28日 教育委員会規則第7号
平成18年2月23日 教育委員会規則第1号
平成18年7月27日 教育委員会規則第7号
平成19年10月25日 教育委員会規則第4号
平成19年11月29日 教育委員会規則第5号
平成21年3月27日 教育委員会規則第2号
平成21年12月24日 教育委員会規則第3号
平成22年3月25日 教育委員会規則第1号
平成23年3月25日 教育委員会規則第1号
平成23年8月25日 教育委員会規則第3号
平成24年3月22日 教育委員会規則第3号
平成24年12月21日 教育委員会規則第8号
平成25年2月26日 教育委員会規則第1号
平成25年3月22日 教育委員会規則第2号
平成26年3月25日 教育委員会規則第3号
平成26年4月24日 教育委員会規則第7号
平成27年3月25日 教育委員会規則第2号
平成28年3月24日 教育委員会規則第2号
令和3年3月24日 教育委員会規則第5号
令和5年2月22日 教育委員会規則第1号
令和5年7月26日 教育委員会規則第6号