○栄町教育相談員の設置等に関する規則

平成4年3月4日

教育委員会規則第1号

(設置)

第1条 心ゆたかでゆとりある学校教育を求める住民ニーズに応えるため栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に栄町教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談員は、学校教育の特定事項について相談に当たるものとする。

(令2教委規則1・一部改正)

(任命)

第3条 相談員は、教育一般に関して豊かな識見を有している者のうちから、教育委員会が任命する。

(定数)

第4条 相談員の定数は、3人以内とする。

(研修)

第5条 相談員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。

(令2教委規則1・旧第9条繰上)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は教育長が別に定める。

(令2教委規則1・旧第11条繰上)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 栄町家庭教育指導員の設置等に関する規則(昭和61年6月3日教育委員会規則第6号)は、廃止する。

(令和2年3月26日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

栄町教育相談員の設置等に関する規則

平成4年3月4日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
平成4年3月4日 教育委員会規則第1号
令和2年3月26日 教育委員会規則第1号