○栄町教育相談員の設置等に関する規則
平成4年3月4日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 心ゆたかでゆとりある学校教育を求める住民ニーズに応えるため栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に栄町教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(職務)
第2条 相談員は、学校教育の特定事項について相談に当たるものとする。
(令2教委規則1・一部改正)
(任命)
第3条 相談員は、教育一般に関して豊かな識見を有している者のうちから、教育委員会が任命する。
(定数)
第4条 相談員の定数は、3人以内とする。
(研修)
第5条 相談員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
(令2教委規則1・旧第9条繰上)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は教育長が別に定める。
(令2教委規則1・旧第11条繰上)
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 栄町家庭教育指導員の設置等に関する規則(昭和61年6月3日教育委員会規則第6号)は、廃止する。
附則(令和2年3月26日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。