○栄町立中学校設置条例
昭和39年3月24日
条例第9号
注 平成26年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、栄町立中学校の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条において準用する同法第38条の規定により栄町が設置する中学校の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
栄町立栄中学校 | 栄町安食55番地 |
(平26条例32・一部改正)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年11月16日条例第22号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和55年10月1日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月23日条例第14号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第25号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中栄町立中学校設置条例第2条の表以外の部分の改正規定(「次の」を「、次の」に改める部分に限る。)及び同条の表の改正規定並びに第2条中栄町立小学校設置条例第2条の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月22日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(栄町町民プールの設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 栄町町民プールの設置及び管理に関する条例(平成元年栄町条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略