○教育課程編成の基準に関する規程

平成2年2月26日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、栄町立小学校及び中学校管理規則(昭和51年栄町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第11条から第13条までの規定により、教育課程編成の基準を定めることを目的とする。

(特別活動)

第2条 特別活動のうち児童会活動・生徒会活動及び学校行事授業時数は、次の表の定めるところによる。

学校種別

特別活動の内容

授業時数

小学校

児童会活動

月2単位時間程度

学校行事

年間90単位時間程度

中学校

生徒会活動

月2単位時間程度

学校行事

年間90単位時間程度

(実施報告)

第3条 規則第12条の規定により校長が報告しなければならない事項は、次の各号に定める事項とする。

(1) 教育課程編成の方針、指導の重点等の反省に関すること。

(2) 各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間の予定数並びに実施時数に関すること。

(修学旅行等)

第4条 規則第13条の規定により教育委員会が別に定める基準は、次項から第5項までに定めるところによる。

2 修学旅行・遠足を計画し、実施する場合は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 修学旅行・遠足は、教育課程の一環として実施されるもので、教育効果を高め、児童又は生徒の心身の発達段階を考慮して計画を樹立すること。

(2) 修学旅行・遠足は、日帰りを原則とすること。ただし、最高学年の場合又は特別の事情がある場合は、小学校にあっては1泊2日、中学校にあっては2泊3日まで延長することができること。

(3) 引率職員は、児童又は生徒30人ごとに1人の割合であることを原則とし、宿泊を要する修学旅行・遠足にあっては、別に校長又は教頭及び学校医等を参加させること。この場合において、8学級以上の中学校で修学旅行を実施するときは、引率職員1人を加えることができること。

(4) 費用については、保護者の負担が過重にならないよう留意すること。

(5) 参加者は、心身に異常があると認められる者を除き、原則として全員とすること。

3 自然教室を計画し、実施する場合は、小学校高学年並びに中学校第1学年及び第2学年の児童又は生徒を対象として、当該学校以外の施設を利用して行うものとし、この場合において期間を5泊6日まで延長できるほかは、修学旅行・遠足に準じて行うものとする。

4 当該学校以外の施設を利用する実習又は見学を計画し、実施する場合は、児童又は生徒の健康又は安全に留意のうえ、その目的が充分達せられるように施設を選定し、利用するものとする。

5 運動会又は芸能等に関する対外競技を計画し、実施する場合は、その性格をよく検討し、学校教育全体の立場から無理のないように配慮するとともに、充分教育的効果を収めるよう計画し、実施するものとする。

6 水泳、臨海学校その他教育委員会の定める特別な行事のうち、水泳及び臨海学校を計画し、実施する場合は、修学旅行・遠足に準じて行うものとする。

1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

教育課程編成の基準に関する規程

平成2年2月26日 教育委員会訓令第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成2年2月26日 教育委員会訓令第1号
平成12年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月29日 教育委員会訓令第1号