○栄町立小学校及び中学校の通学区域等に関する規則
昭和58年2月2日
教育委員会規則第1号
注 平成26年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)に基づき、栄町立小学校及び中学校の通学区域等に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 栄町立小学校及び中学校の通学区域は、別表のとおりとする。
(指定校変更の手続)
第3条 令第8条の規定による変更の申立てをしようとする保護者は、指定校変更申立書(別記第1号様式)を栄町教育委員会に提出しなければならない。この場合において、栄町教育委員会が必要と認めるときは、当該申立ての内容を証する書類を添付しなければならない。
(区域外就学の申請等)
第4条 令第9条第1項の規定により児童生徒等を栄町立小学校又は栄町立中学校に就学させようとする当該児童生徒等の保護者は、区域外就学申請書(別記第3号様式)により、栄町教育委員会に申請をしなければならない。この場合において、栄町教育委員会が必要と認めるときは、当該申請の内容を証する書類を添付しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、栄町教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年2月10日教委規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年5月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日より適用する。
附則(昭和63年3月11日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日より適用する。
附則(昭和63年8月10日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和64年4月1日より適用する。
附則(平成2年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月2日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月27日教委規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月6日教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項並びに別表第1栄町立栄中学校の項及び栄町立栄東中学校の項の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第1項及び別表第1の改正規定の施行の際現に改正前の第2条第1項及び別表第1の規定に基づき指定されている通学区域は、改正後の第2条及び別表の規定に基づき指定されている通学区域とみなす。
3 この規則の施行の際現に知的障害若しくは言語障害を有し、又は情緒に障害のある児童生徒等(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第4条に規定する児童生徒等をいう。)について指定されている通学区域は、改正後の第2条及び別表の規定に基づき指定されている通学区域とみなす。
附則(平成26年9月22日教委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条)
(平26教委規則10・全改)
中学校区 | 小学校区 | 通学区域 |
栄町立栄中学校 | 栄町立安食小学校 | 上町、台下、辺引、鷲町、仲町、下町、松ケ丘、田中及び安食1丁目から安食3丁目までの区域 |
栄町立布鎌小学校 | 西、布太、三和、中谷、北、曽根、南、請方、南ケ丘1丁目及び南ケ丘2丁目、布鎌酒直、四箇、長門谷、大森、脇川、和田、押付、龍ケ崎町歩、生板鍋子新田並びに四ツ谷の区域 | |
栄町立安食台小学校 | 三区、安食台1丁目から安食台6丁目まで、須賀、須賀新田、北辺田、矢口、興津、麻生、龍角寺、酒直、南部並びに酒直台1丁目及び酒直台2丁目の区域 | |
栄町立竜角寺台小学校 | 竜角寺台1丁目から竜角寺台6丁目までの区域 |