○栄町学校給食センター設置条例

昭和52年12月28日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、栄町学校給食センターの設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により栄町が設置する給食センターの名称と位置は、次のとおりである。

名称

位置

栄町学校給食センター

栄町南ケ丘1丁目1番

(事業)

第3条 栄町学校給食センター(以下「給食センター」という。)は学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に定める目標を達成するため、栄町立小学校及び中学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。

(職員)

第4条 給食センターに、所長その他、必要な職員をおく。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月12日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月18日条例第36号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

栄町学校給食センター設置条例

昭和52年12月28日 条例第15号

(昭和61年12月18日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和52年12月28日 条例第15号
昭和54年3月12日 条例第6号
昭和61年12月18日 条例第36号