○栄町学校給食センターの管理運営に関する条例

昭和39年10月5日

条例第24号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(総則)

第1条 この条例は、町が設置する学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 給食センターは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第1項第11号により教育委員会がこれを主管する。

(平27条例4・一部改正)

(運営協議会)

第3条 給食センターの管理運営に関し、教育委員会の諮問に応じて審議し又はそれらの事項について建議するため運営協議会を置く。

第4条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は、10名以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 町立の小学校及び中学校の校長

(2) 学校医

(3) 学校歯科医

(4) 学校薬剤師

(5) 町立の小学校及び中学校のPTA会長

(6) 学識経験者

2 給食センターにおいて経理を負担する請負事業の役員及びこれに準ずるものは委員となることができない。

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とする。

3 前項により欠員を生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とし、その役職を踏襲するものとする。

第6条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は運営協議会を代表し会務を総理し会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれを代理する。

第7条 運営協議会は教育委員会の諮問に応じ又は会長が必要と認めたとき、会長がこれを招集する。

2 会議は委員の定数の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。

3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

第8条 委員が公務により旅行するときはその費用を弁償する。

2 前項の費用の額及び支給方法は非常勤特別職の例による。

3 委員が職務として研究調査を行うときは、予算の範囲内に於て費用を弁償する。

第9条 町長及び教育委員は運営協議会に出席して意見を述べることができる。

(給食)

第10条 学校給食の完全、かつ円滑な運営を期するため、教育委員会は随時献立等について関係者の意見を聞くことができる。

(給食費負担金の納付)

第11条 給食をうける児童、生徒の保護者及び教職員等は給食費負担金を納付しなければならない。

(給食費負担金の減免)

第12条 町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条の給食費負担金を減額し、又は免除することができる。

(平31条例5・追加)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は教育委員会規則で定める。

(平31条例5・旧第12条繰下)

この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和43年6月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月12日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成15年3月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の栄町学校給食センターの管理運営に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項の規定により次の各号に掲げる者として委嘱された運営協議会の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の栄町学校給食センターの管理運営に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定により、それぞれ、当該各号に定める者のうちから運営協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第5条第1項の規定にかかわらず、同日における改正前の条例第4条第1項の規定により委嘱された運営協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(1) 改正前の条例第4条第1項第2号に規定する者 改正後の条例第4条第1項第1号に規定する者

(2) 改正前の条例第4条第1項第3号に規定する者 改正後の条例第4条第1項第5号に規定する者

(3) 改正前の条例第4条第1項第4号に規定する者 改正後の条例第4条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第4条第1項の規定により同項第1号に規定する者として委嘱された運営協議会の委員である者は、この条例の施行後においても、同号に規定する者としての在職期間中については、引き続き運営協議会の委員として在任するものとする。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条の規定により定められた運営協議会の会長及び副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、改正後の条例第6条の規定により運営協議会の会長及び副会長として定められたものとみなす。

(平成27年3月17日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の栄町学校給食センターの管理運営に関する条例第12条の規定は、平成31年4月1日以後に実施する給食に係る給食費負担金について適用し、同日前に実施する給食に係る給食費負担金については、なお従前の例による。

栄町学校給食センターの管理運営に関する条例

昭和39年10月5日 条例第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和39年10月5日 条例第24号
昭和43年6月13日 条例第13号
昭和47年9月28日 条例第13号
昭和54年3月12日 条例第7号
平成15年3月19日 条例第15号
平成27年3月17日 条例第4号
平成31年3月18日 条例第5号