○栄町学校給食センターの管理運営に関する規則

昭和62年3月5日

教育委員会規則第1号

注 平成25年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町学校給食センターの管理運営に関する条例(昭和39年栄町条例第24号。以下「条例」という。)第13条の規定により、栄町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25教委規則4・令4教委規則3・一部改正)

(給食業務の休業日)

第2条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食(以下「給食」という。)に係る業務(以下「給食業務」という。)の休業日は、次に掲げる日とする。ただし、栄町学校給食センター所長(以下「所長」という。)が必要と認めたときは、教育長の承認を得て、業務を行うことができる。

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(平25教委規則4・一部改正)

(実施予定数の報告)

第3条 栄町立の小学校及び中学校の校長(以下単に「校長」という。)は、各学期の初日前7日までに、学校給食実施予定数報告書(別記第1号様式)を所長に提出しなければならない。

(平25教委規則4・一部改正)

(実施予定数の変更又は休止等)

第4条 校長は、学校行事等のため給食の実施を変更し、若しくは休止するとき又は児童若しくは生徒の転出等により給食実施人数に異動が生ずるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期日までに学校給食実施予定異動報告書(別記第2号様式)を所長に提出しなければならない。

(1) 学校全体で休止する場合 その10日前

(2) 特定の学年又は学級で休止する場合 その10日前

(3) その他の場合 その2日前

2 所長は、感染症その他やむを得ない事由により給食の実施が不可能になったときは、教育長の承認を得て給食業務を停止することができる。

3 所長は、前項の規定により給食業務を停止するときは、速やかに校長に通知しなければならない。

(平25教委規則4・一部改正)

(献立表の配布)

第5条 所長は、学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号)に基づき作成された学校給食予定献立表(別記第3号様式。以下「献立表」という。)を、校長を経て児童又は生徒の学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者(以下「保護者」という。)に配布しなければならない。

2 所長は、前項の規定により配布した献立表に定める給食を変更する場合は、速やかに校長を経て保護者に通知しなければならない。

(平25教委規則4・令4教委規則3・一部改正)

(給食費負担金の額の決定方法)

第6条 保護者及び教職員が負担する給食費負担金(条例第11条に規定する給食費負担金をいう。以下同じ。)の額は、栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が栄町学校給食センター運営協議会に諮問し、その答申に基づいて定めるものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により給食費負担金の額を定めたときは、校長を経て保護者に通知しなければならない。

(平25教委規則4・令4教委規則3・一部改正)

(給食費負担金の1食当たりの基準単価及び月額)

第7条 前条の規定により定める給食費負担金の給食1食当たりの単価及び月額は、別表第1に定めるところによる。ただし、給食の提供がない場合において、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(令4教委規則3・全改)

(給食費負担金の納付方法)

第8条 保護者及び教職員は、毎月(8月分を除く。)次の各号に掲げる給食費負担金を、当該各号に定める期日(その日が栄町の休日を定める条例(平成元年栄町条例第27号)に規定する栄町の休日に当たるときは、当該休日の翌日)までに納付しなければならない。

(1) 4月分及び5月分の給食費負担金 6月末

(2) 6月分及び7月分の給食費負担金 それぞれの月の翌月の末日

(3) 9月分から翌年の3月分までの給食費負担金 それぞれの月の当該月の末日

(4) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が特別の事情があると認めた月分の給食費負担金 教育委員会が指定する日

2 前項の規定による給食費負担金の納付は、原則として、口座振替の方法によるものとする。

(平25教委規則4・平31教委規則1・令4教委規則3・一部改正)

(給食費負担金の減免)

第9条 条例第12条に規定する特に必要があると認める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 第3子以降の児童又は生徒(以下「児童等」という。)に給食を提供する場合

(2) 地震、水害、火災その他の災害により保護者が著しい損害を受けた場合

(3) 転入学、転学その他の事由により、児童等が年度の途中から給食の提供を受け、又は受けることができない場合

(4) 食物アレルギー等のやむを得ない理由により、児童等が飲用の牛乳、飲用の牛乳以外の給食の全部又は一部の提供を受けることができない場合

(5) 傷病等の理由により、児童等が連続して5日以上(当該期間の算定については、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)給食を受けることができない場合

(6) その他教育委員会が必要であると認めた場合

2 前項第1号に掲げる場合において、第3子以降の児童又は生徒とは、保護者が扶養し生計を一にする子であって、当該子のうちその出生の最も早いものから3番目以降であるものをいう。

3 第1項各号に掲げる場合の区分により減免した給食費負担金の額等は、別表第2に掲げる額とする。

4 第1項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる場合において、保護者又は児童等が次の各号のいずれかに該当するときは、給食費負担金の免除を受けることができない。

(1) 生活保護による教育扶助及び教育委員会の認定による就学援助を受けている場合

(2) 自己及びその属する世帯の世帯員のいずれかに町税又は給食費負担金の滞納がある場合

(3) 栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。)を有していない場合

5 保護者は、条例第12条の規定により給食費負担金の減免を受けようとするときは、栄町給食費負担金減免申請書(別記第4号様式)第1項各号(第1号を除く。)に該当することを証する書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、第1項第1号に掲げる場合により減免の申請をするときは、栄町給食費負担金減免申請書に次の各号に掲げる書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。ただし、栄町教育委員会及び栄町が保有する公簿等により第1号及び第2号に掲げる書類の内容を確認することについて、当該保護者及び当該保護者以外のもので当該保護者と同一の世帯に属するものが同意をしたときは、当該同意に係る同号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 確定申告書の写しその他保護者が扶養している者が分かる書類

(2) 保護者が扶養している児童等の在学を証明する書類

(3) その他教育委員会が特に必要と認める書類

7 教育委員会は、前2項の規定による申請があったときは、減免の要否を決定し、栄町給食費負担金減免決定(却下)通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(平31教委規則1・追加、令4教委規則3・令4教委規則5・一部改正)

(給食費負担金の減免期間)

第10条 給食費負担金を減免する期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、当該期間の中途から減免を開始する場合にあっては、その減免を開始する日から当該日以後の最初の3月31日までとする。

(平31教委規則1・追加)

(届出の義務)

第11条 保護者は、第9条第5項の規定による申請の内容に変更があったときは、速やかに、栄町給食費負担金減免状況変更届(別記第6号様式)に当該変更の事実を証する書類を添付して、教育委員会に届け出なければならない。

(平31教委規則1・追加、令4教委規則3・一部改正)

(減免決定の取り消し)

第12条 教育委員会は、保護者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該保護者に係る給食費負担金の減免の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により減免の決定を受けたとき。

(2) 第9条第1項各号の規定に該当しなくなったとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、この規則の規定に違反したとき。

2 教育委員会は、前項の規定により給食費負担金の減免決定を取り消したときは、栄町給食費負担金減免決定取消通知書(別記第7号様式)により、当該減免決定に係る保護者に通知するものとする。

(平31教委規則1・追加)

(給食費負担金の請求)

第13条 教育委員会は、前条第1項の規定により減免の決定を取り消した場合において、その取消に係る部分に関し既に給食費負担金が免除又は減額されているときは、期限を定めて、当該部分の給食費負担金を請求することができる。

(平31教委規則1・追加)

(定例報告)

第14条 所長は、毎月給食業務の状況を給食月報(別記第8号様式)により取りまとめ、翌月20日までに教育長に提出しなければならない。

(平25教委規則4・一部改正、平31教委規則1・旧第9条繰下・一部改正)

(施設又は設備の毀損等の報告)

第15条 所長は、給食センターの施設若しくは設備の全部若しくは一部が毀損し、又は亡失したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(平25教委規則4・一部改正、平31教委規則1・旧第10条繰下)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平25教委規則4・旧第17条繰上・一部改正、平31教委規則1・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令5教委規則5・旧附則・一部改正)

(令和5年度における給食費負担金の特例)

2 令和5年の4月分及び5月分の給食費負担金の納付方法については、第8条第1項各号列記以外の部分中「8月分」とあるのは「4月分、5月分及び8月分」と、同項第1号中「4月分及び5月分の給食費負担金 6月末」とあるのは「 削除」とする。

(令5教委規則5・追加)

(昭和63年5月9日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日より適用する。

(昭和63年10月12日教委規則第9号)

この規則は、昭和63年12月1日から適用する。

(平成元年7月14日教委規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年3月4日教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月10日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月25日教委規則第5号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月2日教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日教委規則第12号)

(施行期日)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日教委規則第9号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成25年12月20日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月6日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第7条各号列記以外の部分の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の栄町学校給食センターの管理運営に関する規則第9条から第13条までの規定は、平成31年4月1日以後に実施する給食に係る給食費負担金について適用し、同日前に実施する給食に係る給食費負担金については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の栄町学校給食センターの管理運営に関する規則第9条第5項の規定による申請及び同条第7項の規定による決定は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年11月8日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の栄町学校給食センターの管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第9条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に実施する給食に係る給食費負担金について適用し、同日前に実施する給食に係る給食費負担金については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の規則第9条の規定に基づく給食費負担金の減免の決定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年6月16日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条)

(令4教委規則3・追加)

対象者

1食当たりの基準単価

月額

小学校の児童及び教職員

260円

4,500円

中学校の生徒及び教職員

300円

5,100円

別表第2(第9条第3項)

(令4教委規則3・追加)

第9条第1項各号の区分

学校の区分

減免後の給食費負担金の額等

1 第1号

小学校及び中学校

免除

2 第3号

小学校

異動届出日以後の給食提供日数×260円。ただし、その金額が4,500円を超える場合は4,500円とする。

牛乳を飲まない児童の場合、当該月の給食提供日数×205円。ただし、その金額が3,550円を超える場合は3,550円とする。

牛乳のみ飲用する児童の場合、当該月の給食提供日数×55円。ただし、その金額が950円を超える場合は950円とする。

中学校

異動届出日以後の給食提供日数×300円。ただし、その金額が5,100円を超える場合は5,100円とする。

牛乳を飲まない生徒の場合、当該月の給食提供日数×245円。ただし、その金額が4,250円を超える場合は4,250円とする。

牛乳のみ飲用する生徒の場合、当該月の給食提供日数×55円。ただし、その金額が950円を超える場合は950円とする。

3 第5号

小学校

当該月の給食提供日数×260円。ただし、その金額が4,500円を超える場合は4,500円とする。

牛乳を飲まない児童の場合、当該月の給食提供日数×205円。ただし、その金額が3,550円を超える場合は3,550円とする。

牛乳のみ飲用する児童の場合、当該月の給食提供日数×55円。ただし、その金額が950円を超える場合は950円とする。

中学校

当該月の給食提供日数×300円。ただし、その金額が5,100円を超える場合は5,100円とする。

牛乳を飲まない生徒の場合、当該月の給食提供日数×245円。ただし、その金額が4,250円を超える場合は4,250円とする。

牛乳のみ飲用する生徒の場合、当該月の給食供給日数×55円。ただし、その金額が950円を超える場合は950円とする。

4 第6号

小学校

当該月の給食提供日数×260円。ただし、その金額が4,500円を超える場合は4,500円とする。

牛乳を飲まない児童の場合、当該月の給食提供日数×205円。ただし、その金額が3,550円を超える場合は3,550円とする。

牛乳のみ飲用する児童の場合、当該月の給食提供日数×55円。ただし、その金額が950円を超える場合は950円とする。

中学校

当該月の給食提供日数×300円。ただし、その金額が5,100円を超える場合は5,100円とする。

牛乳を飲まない生徒の場合、当該月の給食提供日数×245円。ただし、その金額が4,250円を超える場合は4,250円とする。

牛乳のみ飲用する生徒の場合、当該月の給食提供日数×55円。ただし、その金額が950円を超える場合は950円とする。

5 1から4までの区分以外の区分

小学校及び中学校

教育委員会が栄町学校給食センター運営協議会に諮問し、その答申に基づいて定める額

備考

1 この表において「異動届出日」とは、第4条第1項の規定により学校給食実施予定異動報告書を提出した日をいう。

2 この表において「給食提供日数」とは、給食を児童等に提供した日数をいう。

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(平31教委規則1・追加)

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(平31教委規則1・追加)

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(平31教委規則1・追加)

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(平31教委規則1・追加)

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(平25教委規則4・一部改正、平31教委規則1・旧第4号様式繰下・一部改正)

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栄町学校給食センターの管理運営に関する規則

昭和62年3月5日 教育委員会規則第1号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和62年3月5日 教育委員会規則第1号
昭和63年5月9日 教育委員会規則第4号
昭和63年10月12日 教育委員会規則第9号
平成元年7月14日 教育委員会規則第7号
平成4年3月4日 教育委員会規則第2号
平成7年3月31日 教育委員会規則第5号
平成9年3月10日 教育委員会規則第1号
平成9年3月31日 教育委員会規則第2号
平成10年6月25日 教育委員会規則第5号
平成11年3月29日 教育委員会規則第6号
平成12年3月29日 教育委員会規則第5号
平成13年3月30日 教育委員会規則第6号
平成14年6月28日 教育委員会規則第12号
平成16年3月25日 教育委員会規則第4号
平成16年6月25日 教育委員会規則第9号
平成25年12月20日 教育委員会規則第4号
平成26年1月6日 教育委員会規則第1号
平成31年3月28日 教育委員会規則第1号
令和4年3月28日 教育委員会規則第3号
令和4年11月8日 教育委員会規則第5号
令和5年6月16日 教育委員会規則第5号