○栄町社会教育委員の設置等に関する条例

昭和61年3月18日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)に基づき、栄町社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)の設置その他必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に社会教育委員を置く。

2 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

3 社会教育委員の定数は15人以内とし、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 社会教育委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか社会教育委員の会議その他運営に関する必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

2 栄町社会教育委員に関する条例(昭和55年栄町条例第36号)は、廃止する。

(平成4年9月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年7月10日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月13日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

栄町社会教育委員の設置等に関する条例

昭和61年3月18日 条例第17号

(平成14年6月13日施行)

体系情報
第11類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和61年3月18日 条例第17号
平成4年9月21日 条例第23号
平成12年7月10日 条例第35号
平成14年6月13日 条例第27号