○栄町社会教育指導員の設置等に関する規則

昭和58年3月25日

教育委員会規則第3号

(設置)

第1条 栄町における社会教育の普及及び振興をはかるため、栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に栄町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、社会教育の特定事項について直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当るものとする。

(令2教委規則2・一部改正)

(任命)

第3条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者のうちから、教育委員会が任命する。

(令2教委規則2・一部改正)

(定数)

第4条 指導員の定数は、3人以内とする。

(研修)

第5条 指導員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。

(令2教委規則2・旧第9条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

栄町社会教育指導員の設置等に関する規則

昭和58年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月25日 教育委員会規則第3号
令和2年3月26日 教育委員会規則第2号