○栄町社会教育団体の認定に関する規則

昭和62年3月5日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第10条に基づく社会教育関係団体の認定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(認定の要件)

第2条 社会教育関係団体として認定することができる団体は、法第10条に規定する団体であって、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 社会教育事業を計画的かつ継続的に実施でき、その事業の成果が十分に期待できるものであること。

(2) 規約を定め、役員を選出していること。

(3) 自己財源を有し、かつ、団体の運営が確実になされていること。

(4) 事務所を栄町に有し、かつ、主たる活動の場所が栄町であること。

(5) 団体の活動並びに運営に必要な会員数を有していること。

2 前項の規定にかかわらず、法第23条の規定に抵触すると認められる団体にあっては、認定しないものとする。

(認定の申請)

第3条 社会教育関係団体として認定を受けようとする当該団体の代表者は、社会教育関係団体認定申請書(別記第1号様式)に、次に各号に掲げる関係書類を添えて、栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 規約

(2) 予算及び事業計画書

(3) 役員の名簿及び会員の名簿

(4) その他必要と認める書類

(認定)

第4条 社会教育関係団体の認定は、社会教育委員会議の意見を聴き、教育委員会がこれを行う。

(認定の例外)

第5条 第2条の規定にかかわらず、文部科学省及び千葉県教育庁において、それぞれ社会教育に関係ある団体としているもの、文部科学省又は千葉県教育庁が社会教育に関係ある団体としているものの下部組織又はこれに準ずる団体については、第3条及び前条の方法により認定する。

(認定の通知)

第6条 教育委員会は、第4条の規定により社会教育関係団体として認定したときは、当該団体の代表者に対し、社会教育関係団体認定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(認定期間)

第7条 社会教育関係団体として認定する期間は、第4条の規定による認定のあった日から当該年度末までとする。ただし、既認定団体が年度当初の申請により、再度認定された場合の期間については、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(団体名等の変更又は解散の届出)

第8条 社会教育関係団体が、団体名、役員若しくは事務所の位置を変更し、又は当該団体を解散したときは、当該団体の代表者は、速やかに教育委員会に届出なければならない。

(認定の取消等)

第9条 教育委員会は、社会教育関係団体が、法第23条の規定に抵触し、又は前条の規定により届出を怠ったときは、社会教育委員会議の意見を聴き認定を取り消すことができる。

2 前項の規定により認定を取り消したときは、認定を取り消した団体の代表者に対し、教育委員会は、社会教育関係団体認定取消通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(報告)

第10条 教育委員会は、社会教育関係団体に対し、必要があると認めたときは、事業内容等について報告を求めることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、社会教育関係団体の認定に関する必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月26日教委規則第13号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年2月21日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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栄町社会教育団体の認定に関する規則

昭和62年3月5日 教育委員会規則第2号

(平成13年2月21日施行)

体系情報
第11類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月5日 教育委員会規則第2号
平成7年3月31日 教育委員会規則第1号
平成12年12月26日 教育委員会規則第13号
平成13年2月21日 教育委員会規則第1号