○ふれあいプラザさかえの設置及び管理に関する条例

平成5年9月14日

条例第12号

注 平成23年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、ふれあいプラザさかえの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 栄町は、住民の相互のふれあいと教育、文化の振興及び福祉の増進を図り、もって心のかようふるさとづくりに資するため、ふれあいプラザさかえ(以下「ふれあいプラザ」という。)を設置する。

(名称・位置及び施設)

第3条 ふれあいプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ふれあいプラザさかえ

栄町安食938番地1

2 ふれあいプラザは、次の各号に掲げる施設から構成されるものをいう。

(1) ふれあいセンター

(2) 文化ホール

(3) 悠遊亭

(4) キッズランド

(平29条例18・一部改正)

(業務)

第4条 ふれあいプラザの業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 自主文化事業の企画及び実施に関すること。

(2) 学習、会議及び集会等の施設の利用に関すること。

(3) その他施設の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(職員)

第5条 ふれあいプラザに所長及びその他必要な職員を置く。

(管理)

第6条 ふれあいプラザは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用区分)

第7条 ふれあいプラザの施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を個々に使用する場合は普通使用とし、全部又は一部を専ら使用する場合は専用使用とする。

(使用の許可)

第8条 ふれあいプラザの施設等を使用しようとする者は、別表に掲げる施設に係る区分を除き、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により使用を許可する場合において、ふれあいプラザの管理運営上必要な条件を付すことができる。

(平29条例18・一部改正)

(使用の不許可)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいプラザの施設等の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) ふれあいプラザの施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他ふれあいプラザの管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、第8条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を制限し、若しくは停止し、又はその許可を取り消しすることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第8条第2項の規定による使用の許可条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) その他ふれあいプラザの管理運営上支障があると認めたとき。

2 前項の許可の取り消し等によって使用者に損害を生ずることがあっても、教育委員会は、その責を負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、その使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用料)

第12条 ふれあいプラザの使用料は、栄町使用料条例(平成2年栄町条例第11号)の定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第13条 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第14条 すでに納付された使用料は、還付しないものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別設備等)

第15条 使用者は、ふれあいプラザの施設等を使用するに当たり特別の設備を設け、又は施設等の現状を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、ふれあいプラザの施設等の使用を終了したとき又は第10条第1項の規定により使用を制限され、停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。

(入場等の制限)

第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいプラザを利用する者(以下「利用者」という。)の入場を制限し、若しくは禁止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 利用者が、公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 利用者が、ふれあいプラザの施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他ふれあいプラザの管理運営上支障があると認めるとき。

(損傷賠償の義務)

第18条 使用者又は利用者は、ふれあいプラザの施設等を損傷し、若しくは滅失したとき又は第16条の規定による原状回復の義務を怠ったときは、これによって生じた損害(教育委員会が相当と認める損害額)を賠償しなければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成6年5月規則第15号で、同6年6月1日から施行)

(準備行為)

2 使用の許可の申請その他ふれあいプラザを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成12年6月16日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のふれあいプラザさかえの設置及び管理に関する条例に基づきなされた処分その他手続は、この条例による改正後のふれあいプラザさかえの設置及び管理に関する条例の相当規定に基づきなされた処分その他手続とみなす。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栄町条例第13号)の一部を次のように改正する。

別表第1中ふれあいプラザ館長の項を削る。

(平成18年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にふれあいプラザさかえ運営協議会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは社会教育委員にされた諮問とみなし、当該諮問についてふれあいプラザさかえ運営協議会がした調査審議の手続は社会教育委員がした調査審議の手続とみなす。

(平成23年6月21日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月19日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第8条第1項)

(平23条例9・平29条例18・一部改正)

施設

区分

ふれあいセンター

資料閲覧室

図書室

キッズランド

全部

ふれあいプラザさかえの設置及び管理に関する条例

平成5年9月14日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)