○ふれあいプラザさかえの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年6月29日

教育委員会規則第8号

注 平成23年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、ふれあいプラザさかえの設置及び管理に関する条例(平成5年栄町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び使用時間)

第2条 ふれあいプラザさかえ(以下「ふれあいプラザ」という。)の施設開館時間は、次のとおりとする。ただし、栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

施設名

開館時間

ふれあいセンター

午前9時から午後9時まで(ただし、図書室については、午前9時から午後5時まで)

文化ホール

午前9時から午後9時まで

悠遊亭

午前9時から午後5時まで(ただし、専用使用については、午前9時から午後9時まで)

キッズランド

午前9時から午後4時まで

2 使用時間には、会場の準備や後片づけ等使用に必要な一切の時間を含むものとし、前項に定める開館時間内とする。

(平29教委規則3・一部改正)

(休館日)

第3条 ふれあいプラザの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

第4条及び第4条の2 削除

(継続使用の制限)

第5条 ふれあいプラザの継続使用期間は、7日間(休館日を除く。)を超えることはできない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(専用使用の範囲)

第6条 条例第7条に規定する専用使用の範囲は、別表のとおりとする。

(使用許可の申請)

第7条 条例第8条第1項の規定により、ふれあいプラザの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、ふれあいプラザさかえ使用許可申請書(別記第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、悠遊亭の施設等の普通使用(条例第7条に規定するものをいう。以下同じ。)にあっては、使用時にふれあいプラザさかえ使用許可申請簿(別記第2号様式)ヘの必要事項の記入をもって、使用の申請があったものとみなす。

2 申請者は、前項ただし書を除き、次の各号に掲げる施設等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に使用許可申請書を提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 文化ホール(以下「ホール」という。)の施設等 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の12月前(町外居住者又は町外の団体等にあっては、11月前)の属する月の初日から使用日の1月前にあたる日までの期間。ただし、ホールの楽屋等附属設備をホールと併用せずに使用するときは、使用日の1月前の属する月の初日から前日にあたる日までの期間

(2) ふれあいセンター(以下「センター」という。)の施設等 使用日の6月前(町外居住者又は町外の団体等にあっては、5月前)の属する月の初日から使用日までの期間。ただし、ホールのリハーサル室等として併用使用する場合は、前号本文に定める期間

(3) 悠遊亭の施設等(専用使用の場合に限る。) 使用日の6月前(町外居住者又は町外の団体等にあっては、5月前)の属する月の初日から使用日の1月前にあたる日までの期間。ただし、ホールのリハーサル室等として併用使用する場合は、第1号本文に定める期間

(使用の許可)

第8条 教育委員会は、前条の規定により提出された使用許可申請書を審査し、ふれあいプラザの使用を許可したときは、ふれあいプラザさかえ使用許可書(兼請求書兼領収書)(別記第3号様式。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。ただし、同条第1項ただし書に規定する場合については、使用許可書の交付を省略することができる。

(令5教委規則8・一部改正)

(使用の不許可)

第9条 教育委員会は、条例第9条各号に該当すると認められるときは、申請者に不許可の通知をするものとする。

(使用の取消し)

第10条 第8条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り消ししようとするときは、ふれあいプラザさかえ使用取消届(別記第5号様式)に当該使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可の取消し等)

第10条の2 教育委員会は、条例第10条第1項の規定によりふれあいプラザの使用許可を取り消し、又は使用を停止させるときは、ふれあいプラザさかえ使用取消(停止)通知書(別記第6号様式)により使用者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第11条 使用者は、使用許可書の交付を受けるときに使用料を納付しなければならない。ただし、附属設備の使用料及び超過使用料は、使用の当日に納付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、別に納期を指定して、使用料を納付させることができる。

(使用料の減免)

第12条 条例第13条の規定により申請者が使用料の減免を受けようとするときは、ふれあいプラザさかえ使用料減免申請書(別記第7号様式。以下「減免申請書」という。)を使用許可申請書と併せて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の減免申請書を審査し、適当と認めたときは、ふれあいプラザさかえ使用料減免決定通知書(別記第8号様式)を申請者に交付する。

3 条例第13条の規定により使用料を減免できる場合及びその割合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本町が直接使用する場合にあっては、全額免除

(2) 公益上、特に必要があると認めたものが使用する場合にあっては、別に定める割合

4 前項に定めるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(令元教委規則3・一部改正)

(使用料の還付)

第13条 条例第14条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするときは、ふれあいプラザさかえ使用料還付申請書(別記第9号様式)に使用料を納付したことを証する書類及び使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第14条ただし書の規定により使用料を還付できる場合及びその割合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責によらない事由により施設等を使用することができない場合にあっては、既に納付した使用料の全額

(2) 使用者が次に掲げる期日までにその使用の取消しを申し出た場合にあっては、既に納付した使用料の5割に相当する額

 ホールの使用にあっては、使用日の2月前

 センターの使用にあっては、使用日の7日前。ただし、ホールと併用使用する場合は、使用日の2月前とする。

 悠遊亭の使用(専用使用に限る。)にあっては、使用日の2月前

(事前打合せ)

第14条 使用者は、職員と施設の使用方法その他必要な事項について、事前に打ち合わせをしなければならない。

(職員の立入り)

第15条 教育委員会は、ふれあいプラザの管理運営上必要があると認めるときは、当該職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者はこれを拒否することができない。

(使用者及び利用者の義務)

第16条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の際は使用許可書を所持し、当該職員から求めがあったときはこれを提示すること。

(2) ふれあいプラザ内外の秩序を保つため必要な責任者及び整理員を置くこと。

(3) 使用の許可を受けた施設の収容人員を超えて入場させないこと。

(4) 使用許可を受けた施設等以外のものを使用しないこと。

(5) その他使用の許可に際して付された条件を遵守すること。

2 ふれあいプラザの利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物、動物その他他人に危険又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを施設内に持ち込まないこと。

(2) 使用者の承諾を得ず、当該使用者の使用施設内の人又は物等を撮影しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 騒音若しくは怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(行為の許可)

第17条 ふれあいプラザにおいて次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめその旨を申し出て、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 仮設工作物、看板、垂幕その他の物の設置又は掲示

(2) 文書若しくは図画の掲示又は配布

(3) 宣伝、契約の勧誘、物品の販売、寄付の募集その他これらに類する行為

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、ふれあいプラザの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にふれあいプラザさかえの設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年栄町規則第23号)の規定によりなされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。

(平成13年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日教委規則第13号)

(施行期日)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年8月30日教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月29日教委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前にこの規則による改正前のふれあいプラザさかえの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後のふれあいプラザさかえの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年3月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のふれあいプラザさかえの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後のふれあいプラザさかえの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月4日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月28日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第3号様式の改正規定は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年5月22日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月22日教委規則第2号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成29年12月15日教委規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月21日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月26日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後のふれあいプラザさかえの設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づく使用料の減免を実施するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年9月28日教委規則第8号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第6条)

(平23教委規則2・一部改正)

施設

範囲

専用人数

ふれあいセンター

展示ロビー

 

会議室 第1

 

会議室 第2

 

会議室 第3

 

多目的ホール 第1

 

多目的ホール 第2

 

和室 第1

10人以上

和室 第2

 

調理実習室

 

大会議室

 

工作室

 

視聴覚室

 

工芸陶芸室

 

音楽室 第1

 

音楽室 第2

 

文化ホール

全施設

 

悠遊亭

集会室・ステージ

50人以上

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(令5教委規則8・全改)

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第4号様式 削除

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(令5教委規則8・一部改正)

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ふれあいプラザさかえの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年6月29日 教育委員会規則第8号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成12年6月29日 教育委員会規則第8号
平成13年3月30日 教育委員会規則第7号
平成14年3月29日 教育委員会規則第2号
平成14年6月28日 教育委員会規則第13号
平成14年8月30日 教育委員会規則第20号
平成14年11月29日 教育委員会規則第21号
平成15年3月28日 教育委員会規則第3号
平成16年3月25日 教育委員会規則第2号
平成17年3月4日 教育委員会規則第2号
平成17年7月28日 教育委員会規則第9号
平成18年3月23日 教育委員会規則第3号
平成18年5月22日 教育委員会規則第5号
平成19年3月22日 教育委員会規則第2号
平成20年9月26日 教育委員会規則第5号
平成23年6月22日 教育委員会規則第2号
平成29年12月15日 教育委員会規則第3号
令和元年10月21日 教育委員会規則第3号
令和5年9月28日 教育委員会規則第8号