○栄町史編さん委員会設置条例

平成元年3月23日

条例第6号

(設置)

第1条 本町の歴史、文化遺産等を史実に基づき、調査、収集及び記録し、永く後世に伝え、愛郷心の高揚を図るとともに町勢の発展に寄与することを目的として、栄町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町史編さんに関し栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ調査及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、知識経験者及び町職員のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

3 委員は、非常勤とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選したものをもって充てる。

3 会長は、会務を総理し委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて会長が招集し会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(監修者)

第7条 町史編さんにあたり、町史の執筆及び編集に関し監修者を置くことができる。

(専門委員)

第8条 町史編さんにあたり、資料の調査及び収集並びに町史の執筆及び編集に関し専門委員を置くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月8日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

栄町史編さん委員会設置条例

平成元年3月23日 条例第6号

(平成11年3月8日施行)

体系情報
第11類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成元年3月23日 条例第6号
平成3年3月19日 条例第5号
平成4年3月23日 条例第13号
平成9年3月17日 条例第3号
平成11年3月8日 条例第2号