○栄町史編さん委員会設置条例施行規則
平成11年3月29日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、栄町史編さん委員会設置条例(平成元年栄町条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、栄町史編さん事業の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(監修者)
第2条 条例第7条に規定する監修者は、栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
2 監修者は、専門委員等に対し、町史に関する調査研究の指導及び助言を行い、町史全般の監修にあたる。
3 監修者の任期は、町史編さん事業の完了時までとする。
(1) 編集委員 15人以内
(2) 調査研究員 30人以内
2 専門委員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 編集委員は、部門別の専門分野について、町史の調査研究、執筆及び編集にあたる。
(2) 調査研究員は、編集委員の指揮の下に、専門的調査にあたる。
3 専門委員の任期は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 編集委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(2) 調査研究員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(編集会議)
第4条 監修者及び編集委員は、必要に応じて編集会議を開くことができる。
2 編集会議は、監修者が招集し、会議の議長となる。ただし、監修者に事故あるときは、あらかじめ指名された編集委員がその職務を代理する。
3 議長が必要と認めたときは、調査研究員の出席を求め、意見を具申させることができる。
(報償)
第5条 監修者及び専門委員には、予算の範囲内において報償を支給する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。