○栄町文化財の保護に関する条例施行規則

昭和49年6月8日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、栄町文化財の保護に関する条例(昭和47年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定)

第2条 条例第4条第1項の規定による指定において、所有権者からの申請様式は、第1号様式による。

2 条例第4条第2項の規定による指定同意書の様式は、第2号様式とする。

(指定書)

第3条 条例第4条第6項に規定する指定書の様式は、第3号様式とする。

2 指定書の亡失又はき損したときは、第4号様式により、速やかに指定書の再交付をうけなければならない。

(解除の通知)

第4条 条例第5条第4項に規定する指定解除の通知は、第5号様式により行うものとする。

(管理等に関する届出)

第5条 条例第6条から第9条までの規定による届出の様式は、次のとおりとする。

(1) 第6条第3項の規定による管理責任者の選任又は解任の場合は、第6号様式による。

(2) 第7条第1項の規定による所有者等の変更及び同条第2項の規定による所有者等又は管理責任者の住所、氏名等の変更の場合は、第7号様式及び第8号様式による。

(3) 第8条の規定による滅失、き損等の場合は、第9号様式による。

(4) 第9条の規定による所在変更の場合は、第10号様式による。

(管理又は修理費補助の申請)

第6条 条例第10条の規定により補助金の交付をうけようとするときは、第11号様式による申請書に次の各号に掲げる書類のうち必要なものをそえて申請しなければならない。

(1) 仕様書及び見積書

(2) 予算書及び見積書

(3) 写真又は見取図

2 条例第10条の規定により町が補助金の交付を決定したときは、教育委員会は当該所有者に対し第12号様式により、その旨を通知する。

3 条例第10条の規定により補助金の交付をうけて修理等を行い完了したときは、第13号様式による完了報告書に経費の精算書及び写真等必要な書類をそえて速やかに報告しなければならない。

(修理の届出)

第7条 条例第12条の規定による修理の届出は、第14号様式によるものとし、添付書類は前条第1項の補助金の交付の場合に準ずる。

(現状変更の申請)

第8条 条例第13条第1項本文の規定により現状変更の許可を受けようとするものは、第15号様式による現状変更許可申請書に、次の各号に掲げる書類のうち必要なものをそえて変更しようとする日前20日までに申請しなければならない。

(1) 仕様書及び設計図

(2) 予算書

(3) 写真又は見取図

2 第1項に対する許可は、第16号様式により行う。

(維持の措置の範囲)

第9条 条例第13条第2項ただし書の規定により許可を受けることを要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 指定文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定文化財をその指定当時の現状に復するとき。

(2) 指定文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するために応急の措置をするとき。

(標識等の設置基準)

第10条 条例第18条の規定により設置すべき標識等は、石造、金属、コンクリート、木材等とする。

(選定保存技術の規定の準用)

第11条 選定保存技術については、指定文化財の規定を準用する。

(台帳)

第12条 教育委員会は、第17号様式による栄町指定文化財台帳を備えておくものとする。

(県の規定の準用)

第13条 条例及びこの規則の規定による指定その他の基準については、千葉県の基準の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月23日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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栄町文化財の保護に関する条例施行規則

昭和49年6月8日 教育委員会規則第1号

(昭和55年5月23日施行)