○房総のむら多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年6月25日

教育委員会規則第4号

注 令和5年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、房総のむら多目的広場(以下「多目的広場」という。)の設置及び管理に関する条例(昭和62年栄町条例第12号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、多目的広場の設置及び管理の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休日等)

第2条 多目的広場の休日及び使用時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が、必要があると認めるときは、これらを変更することができる。

(使用許可申請等)

第3条 多目的広場を使用しようとする者は、使用許可申請書(別記第1号様式)を栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

2 使用許可申請書は、使用しようとする日の1月前から受付するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(許可書の交付)

第4条 前条の規定により使用許可を受けた者に対しては、使用許可書(兼請求書兼領収書)(別記第2号様式)を交付する。

(令5教委規則11・一部改正)

(変更許可申請等)

第5条 多目的広場の使用についての許可内容の変更は、原則として認めない。ただし、特別な理由がある場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の規定により、許可内容を変更しようとするときは、使用許可変更申請書(別記第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(変更許可書の交付)

第6条 前条第1項の規定により許可内容の変更が認められた者に対しては、使用変更許可書(兼請求書兼領収書)(別記第4号様式)を交付する。

(令5教委規則11・一部改正)

(使用者の責務)

第7条 使用者は、教育委員会の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設を利用しないこと。

(2) 騒音又は怒声を発し、若しくは暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 多目的区域内に貼り紙をし、又は看板等を設置しないこと。

(4) 使用後は速やかに清掃を行い原状に復すこと。

(5) 多目的広場の管理及び運営上支障のある行為をしないこと。

(6) 小学生及び中学生のみで使用するときは、保護者等を同伴すること。

2 教育委員会は、使用者の故意又は過失による死傷事故についての責任を負わないものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年12月19日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年11月1日教委規則第6号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成13年2月21日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年5月30日教委規則第6号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年8月30日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月28日教委規則第10号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日教委規則第11号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表

運動施設名

使用時間

テニス場

午前7時から午後5時まで

芝生広場

午前7時から午後5時まで

休日


1 毎週月曜日、ただし国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日に当ったときは、火曜日とする。

2 12月28日から翌年の1月4日まで(ただし、同欄中の第1号を除く。)

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(令5教委規則11・全改)

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(令5教委規則11・全改)

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房総のむら多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年6月25日 教育委員会規則第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11類 育/第5章
沿革情報
昭和62年6月25日 教育委員会規則第4号
昭和62年12月19日 教育委員会規則第6号
平成2年3月23日 教育委員会規則第4号
平成9年11月1日 教育委員会規則第6号
平成13年2月21日 教育委員会規則第2号
平成14年5月30日 教育委員会規則第6号
平成14年8月30日 教育委員会規則第18号
平成17年7月28日 教育委員会規則第10号
平成19年3月22日 教育委員会規則第2号
令和5年9月28日 教育委員会規則第11号