○栄町町民プールの設置及び管理に関する条例

平成元年6月28日

条例第26号

注 平成26年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、栄町町民プール(以下「町民プール」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 栄町は、住民の心身の健全な発達に寄与するために、町民プールを設置する。

(名称及び位置等)

第3条 町民プールの名称及び位置等は、次のとおりとする。

名称

位置

種類

栄町竜角寺台プール

栄町竜角寺台6丁目28番1号

一般競泳用プール

幼児用プール

(管理)

第4条 町民プールは、栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用者の範囲)

第5条 町民プールを利用できる者は、町内在住者及び町内に勤務先のある者並びにその他教育委員会が特に認めた者とする。

(開場期間)

第6条 町民プールの開場期間は、原則として毎年7月1日から8月31日までとする。

2 教育委員会は、必要と認めるときは開場期間を伸縮し、若しくは開場又は休場することができる。

(専用の許可)

第7条 町民プールの一部又は全部を専用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により許可する場合は、次の各号に定める基準によるものとする。

(1) 栄町立竜角寺台小学校及び栄町立栄中学校(以下「学校」という。)が、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条(同令第79条において準用する場合を含む。)に規定する休業日以外の日において、教育活動として専用する場合

(2) 前号に定める学校の専用以外の日時において、栄町に所在する幼稚園又は保育園が、園の諸活動として専用する場合

(3) その他教育委員会が、特に必要と認めた場合

3 教育委員会は前項の規定により許可する場合において、町民プールの管理上必要な条件を付することができる。

(平26条例32・一部改正)

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、町民プールの使用を拒み、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請、その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(5) 町民プールの施設又は設備を害するおそれがあると認められるとき。

(6) その他町民プールの管理運営上支障があると認められるとき。

(目的外使用及び権利の譲渡禁止)

第9条 第7条の規定により専用の許可を受けた者は、町民プールを許可の目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失により施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、町長の定める日から施行する。

(平成元年8月規則第5号で、同元年8月7日から施行)

(平成13年9月28日条例第19号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成20年3月4日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月22日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

栄町町民プールの設置及び管理に関する条例

平成元年6月28日 条例第26号

(平成27年4月1日施行)