○栄町町民運動場及び町民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月20日

教育委員会規則第2号

注 平成27年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町町民運動場及び町民体育館の設置及び管理に関する条例(平成2年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則1・一部改正)

(使用時間)

第2条 栄町町民運動場及び町民体育館(以下「町民運動場等」という。)の使用時間は、次のとおりとする。ただし、事情により変更することができる。

町民運動場等

名称

使用時間

町民運動場

町民Aグラウンド

午前7時~午後5時

町民Bグラウンド

町民Cグラウンド

町民体育館

町民北辺田体育館

午前9時~午後10時

町民酒直体育館

(平27教委規則1・平28教委規則1・一部改正)

(使用許可の申請等)

第3条 町民運動場等を利用しようとする者は、町民運動場等使用許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

2 申請書は、町内居住者にあっては使用しようとする日の1ヶ月前から、町外居住者にあっては使用しようとする日の2週間前から受け付けるものとする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(平27教委規則1・令3教委規則4・一部改正)

(許可書の交付)

第4条 前条の規定により、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対しては、町民運動場等使用許可書(兼請求書兼領収書)(別記第2号様式)を交付する。

(平27教委規則1・令5教委規則9・一部改正)

(変更許可申請等)

第5条 町民運動場等の使用についての許可内容の変更は、原則として認めない。ただし、特別な理由がある場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の規定により、許可内容を変更しようとするときは、町民運動場等使用許可変更申請書(別記第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(令3教委規則4・追加)

(変更許可書の交付)

第6条 第5条の規定により許可内容の変更が認められた者に対しては、使用変更許可書(兼請求書兼領収書)(別記第4号様式)を交付する。

(令3教委規則4・追加、令5教委規則9・一部改正)

(休場日)

第7条 町民運動場等の休場日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、休場日であっても開場することができる。

(1) 12月28日から翌年の1月4日まで

(2) 特別の事情により休場を必要と認めた日

(平27教委規則1・一部改正、令3教委規則4・旧第5条繰下)

(使用者の守るべき事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けていない備品を使用しないこと。

(2) 施設、設備を損傷又は汚損しないこと。

(3) 暴力を用いるなど、他人に迷惑を及ぼす行為はしないこと。

(4) 使用後は、直ちに町民運動場等を整備し、清掃し、元の状態に戻すこと。

(5) ゴミ、缶類は必ず持ちかえること。

(6) 町民運動等内に自動車を乗り入れないこと。

(7) その他教育委員会の指示に従うこと。

(平27教委規則1・一部改正、令3教委規則4・旧第6条繰下)

(事故等の責任)

第9条 教育委員会は、使用者の故意又は過失による死傷事故、物品の損傷等についての責任は負わないものとする。

(令3教委規則4・旧第7条繰下)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(令3教委規則4・旧第8条繰下)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年11月1日教委規則第8号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成14年5月30日教委規則第5号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年8月30日教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月28日教委規則第10号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年1月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の栄町町民運動場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づく使用の許可その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年3月14日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の栄町町民運動場及び町民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づく使用の許可その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年1月28日教委規則第4号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和5年9月28日教委規則第9号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(平27教委規則1・一部改正)

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(令5教委規則9・全改)

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(令3教委規則4・追加)

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(令5教委規則9・全改)

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栄町町民運動場及び町民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月20日 教育委員会規則第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11類 育/第5章
沿革情報
平成2年3月20日 教育委員会規則第2号
平成9年11月1日 教育委員会規則第8号
平成14年5月30日 教育委員会規則第5号
平成14年8月30日 教育委員会規則第19号
平成17年7月28日 教育委員会規則第10号
平成19年3月22日 教育委員会規則第2号
平成27年1月29日 教育委員会規則第1号
平成28年3月14日 教育委員会規則第1号
令和3年1月28日 教育委員会規則第4号
令和5年9月28日 教育委員会規則第9号