○栄町住民活動支援センターの設置及び管理に関する条例

平成13年9月28日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、栄町住民活動支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 栄町は、住民活動(栄町住民活動支援基金設置条例(平成13年栄町条例第5号)第1条に規定する住民活動をいう。以下同じ。)を支援し、公益の増進に資するため、栄町住民活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

栄町住民活動支援センター

栄町安食938番地1

(ふれあいプラザさかえ内)

(利用者)

第4条 支援センターの施設又は付属設備(以下「施設等」という。)を利用することができる者は、住民活動を行い、若しくは行おうとする者又は当該住民活動による支援を希望する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に居住する者

(2) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 町内に存する学校に在学する者

(4) 住民活動を行う町内の団体に属する者

(5) その他町長が必要と認める者

(利用の制限)

第5条 町長は、施設等を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を中止し、又は支援センターへの入場を制限し、若しくは退場を命ずることができる。

(1) 支援センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 支援センターの設置目的に反した利用をするおそれがあると認められるとき。

(原状回復義務)

第6条 施設等を利用する者は、当該利用を終了したとき又は前条の規定により施設等の利用を制限されたときは、施設等を原状に回復しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年9月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

栄町住民活動支援センターの設置及び管理に関する条例

平成13年9月28日 条例第15号

(平成15年9月26日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成13年9月28日 条例第15号
平成15年9月26日 条例第23号