○栄町交通安全条例

平成13年12月10日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、栄町における交通の安全(以下「交通安全」という。)に関する施策の基本を定めることにより、町民の生命、身体及び財産を保護し、もって町民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「交通」とは、道路(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路をいう。)による交通をいう。

2 この条例において「交通安全施策」とは、交通安全に関する施策をいう。

3 この条例において「交通安全団体」とは、町が実施する交通安全施策に関し、主体的に活動する民間団体をいう。

(町の責務)

第3条 町は、町民の交通安全意識の高揚及び交通安全の確保を図るため、啓発活動、交通環境の整備等総合的な交通安全施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。

2 町は、前項に規定する施策の実施に当たっては、国及び関係地方公共団体(以下「関係行政機関」という。)並びに交通安全団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、日常生活を通じて迷惑駐車その他交通事故を誘発する行為をしない等自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係行政機関が実施する交通安全施策に協力するよう努めなければならない。

2 町民は、自ら交通規範意識の醸成を行い、町内から飲酒運転等を敢行する悪質運転者を追放するように心がけるとともに、相互に交通安全意識の高揚を図るものとする。

(関係行政機関への要請)

第5条 町長は、良好な交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係行政機関に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全に関する広報活動等)

第6条 町長は、町民の交通安全意識の高揚を図るため、交通安全に関する広報活動を積極的に実施するとともに、年齢、地域その他の実情に応じた交通安全に関する教育活動を実施するものとする。

(交通安全団体への助成等)

第7条 町長は、交通安全団体に対し、助成その他必要な支援を行うことができる。

(交通安全対策会議の設置)

第8条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、栄町交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

2 対策会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、第3条第1項に規定する総合的な交通安全施策の企画に関して審議し、及び当該施策の実施を推進すること。

(対策会議の組織等)

第9条 対策会議は、会長及び委員15人以内をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者(次号に掲げる者を除く。)

(2) 千葉県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者

(3) 町の職員のうちから町長が任命する者(次号及び第5号に掲げる者を除く。)

(4) 教育長

(5) 消防長

(6) 交通安全団体の代表者

(7) その他町長が適当と認める者

6 前各項に定めるもののほか、対策会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が対策会議に諮って定める。

(対策会議の庶務)

第10条 対策会議の庶務は、交通安全施策主管課において処理する。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栄町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年6月13日条例第20号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年6月18日条例第9号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

栄町交通安全条例

平成13年12月10日 条例第25号

(平成16年7月1日施行)