○栄町法定外公共物管理条例

平成13年12月10日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な保全及び利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、町の所有に属する財産のうち次に掲げるものをいう。

(1) 道路の用に供されている財産であって、道路法(昭和27年法律第180号)が適用されないもの

(2) 河川、湖沼その他の水流又は水面の用に供されている財産であって、河川法(昭和39年法律第167号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)が適用又は準用されないもの

(3) 前2号に掲げるものに付属して設けられている工作物、物件又は施設

(行為の禁止)

第3条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の適正な保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(工事の許可)

第4条 法定外公共物に関する工事(第6条第1項の許可を要するものを除く。以下「工事」という。)を行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、法定外公共物の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的な補充その他当該法定外公共物の構造に影響を与えない維持のための工事については、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

3 町長は、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付けることができる。

4 町長は、第2項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る工事が法定外公共物の管理上支障があると認めるときは、第1項の許可をしないことができる。

5 前各項の規定は、第1項の許可を受けた者が当該許可を受けた事項を変更しようとする場合について準用する。

(工事の検査等)

第5条 前条第1項の許可(同条第5項において準用する場合を含む。以下「工事の許可」という。)を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、その旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、工事の許可の内容に適合しているかどうかの検査を行い、その結果を当該届出をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により工事の許可の内容に適合していない旨の通知を受けた者は、当該許可の内容に適合するために必要な措置を講じなければならない。

(法定外公共物の占用の許可)

第6条 法定外公共物に工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設け、継続して法定外公共物の占用又は使用(以下「法定外公共物の占用」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請が次に掲げる工作物等の敷地としての占用又は使用に係るものでなければ、第1項の許可をしないものとする。

(1) 電柱、電線その他これらに類する工作物

(2) 水道管、下水道管、ガス管、看板その他これらに類する物件

(3) 通路その他これらに類する施設

(4) 前各号に掲げるもののほか、公共の用に供するために町長が特に必要と認める工作物等

4 町長は、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付けることができる。

5 前各項の規定は、第1項の許可を受けた者が当該許可を受けた事項を変更しようとする場合について準用する。

(工作物等の検査等)

第7条 第5条の規定は、前条第1項の許可(同条第5項において準用する場合を含む。以下「占用許可」という。)に係る工作物等が完成した場合について準用する。

(占用許可の期間)

第8条 占用許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、10年以内とすることができる。

(占用許可の更新)

第9条 占用許可を受けた者は、当該占用許可の期間の満了後引き続いて法定外公共物の占用をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可(以下「更新占用許可」という。)を受けようとする者は、占用許可の期間の満了する日の30日前までに、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

3 前条の規定は、更新占用許可の期間について準用する。

(工作物等の管理)

第10条 占用許可及び更新占用許可(以下「占用許可等」という。)を受けた者(以下「占用者」という。)は、法定外公共物の管理に支障を及ぼさないよう、当該占用許可等に係る工作物等を良好な状態に維持管理しなければならない。

(占用料の納入)

第11条 占用者は、占用許可等を受けた際に、占用料を納入しなければならない。

2 前項の占用料の額は、栄町使用料条例(平成2年栄町条例第11号)別表第1中道路占用料に関する規定を準用し、算定するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、当該占用許可等の期間が翌年度以降にわたる場合においては、初年度分の占用料は当該占用許可等を受けた際に納入するものとし、翌年度以降の占用料は毎年度当該年度分を町長が別に定める期日までに納入するものとする。

(占用料の返還)

第12条 既に納入された占用料は、返還しない。

(占用料の減免等)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第11条の規定にかかわらず、占用者の申請により、占用料の全部又は一部の額について減免することができる。

(1) 占用者が公共の用に供する目的で、占用許可等を受けたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、特に減免する必要があるとき。

2 前項に定めるもののほか、町長は、災害その他特別の事情があると認める者については、占用者の申請により、占用料の全部又は一部の額を減免し、又は第11条の規定にかかわらず、占用料の徴収を猶予することができる。

(承継)

第14条 占用者について、相続、合併又は分割(占用許可等に係る地位を承継させる者に限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により占用許可等に係る地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により占用許可等に係る地位を承継した法人は、当該占用者の地位を承継する。

2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添付して、町長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第15条 占用者は、占用許可等に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。

(原状回復)

第16条 占用者は、占用許可等の期間が満了した場合又は法定外公共物の占用を廃止した場合においては、速やかに町長に届け出て、当該占用許可等に係る工作物等を除却し、法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復をする必要がないと認めるものについては、この限りでない。

2 占用者は、前項の規定により工作物等を除却し、法定外公共物を原状に回復したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(監督処分)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、法定外公共物に存する工作物等の改築、移転、除却若しくは当該工作物等により生ずべき損害を予防するために必要な施設を設置すること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 占用者が行う工事又は占用許可等に係る工作物等により法定外公共物の管理に著しい支障が生じた場合

(2) 町長が行う工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(損失の補償)

第18条 町長は、前条第2項の規定により同条第1項に規定する処分をし、又は措置を命じた場合において、当該処分又は措置命令により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生じる損失を補償するものとする。

2 町長は、前項の規定による補償の原因となった損失が前条第2項第3号の規定による処分によるものである場合においては、当該補償金額を当該事由を生じさせた者に負担させることができる。

(過料)

第19条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後に、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により町が譲与を受けた法定外公共物について当該譲与の日前に国土交通省所管公共用財産管理規則(昭和32年千葉県規則第18号)に基づき行われた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づき行われたものとみなす。

3 前項の規定によりこの条例の相当規定に基づき行われたものとみなされる占用許可等を受けた者が納入すべき占用料の額については、第11条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

栄町法定外公共物管理条例

平成13年12月10日 条例第26号

(平成14年4月1日施行)